判旨
憲法28条が保障する労働基本権も公共の福祉による制限を受け、国家公務員はその性質上、一般の勤労者とは異なる特別な取扱を受けることが当然に認められる。したがって、連合国最高司令官の書簡に基づき公務員の争議行為を禁止した政令201号は、憲法の規定にかかわらず有効である。
問題の所在(論点)
国家公務員に対して一律に争議行為を禁止し、刑事罰を科す政令201号が、憲法28条の労働基本権を侵害し違憲・無効とならないか。
規範
憲法28条の労働基本権も「公共の福祉」による制限を免れず、特に国家公務員は、その職務の性質上、一般の勤労者とは異なる特別な規制(争議行為の禁止等)を受けることが当然に許容される。また、ポツダム宣言に基づく連合国最高司令官の要請を履行するための命令(いわゆるポツダム命令)は、憲法外の法的効力を有し、憲法の規定にかかわらず有効である。
重要事実
連合国最高司令官マッカーサーから当時の芦田均首相に対し、公務員の争議行為を禁止するよう求める書簡が発せられた。これを受け、政府は昭和23年政令第201号を制定し、国家公務員・地方公務員による争議行為を全面的に禁止するとともに、これに違反した者に刑事罰を科すこととした。被告人らは公務員としての争議行為に関与したことで起訴され、当該政令が憲法28条に違反し無効ではないかが争点となった。
あてはめ
憲法28条の権利も絶対無制限ではなく、公共の福祉による制限を受ける。国家公務員は全体の奉仕者であり、一般の勤労者とは異なる地位にあるため、争議行為の禁止という特別の制限を課すことには合理的な根拠がある。また、本件政令は連合国最高司令官の要請に基づくポツダム命令(昭和20年勅令第542号)を根拠としており、占領下という特殊な法的状況下において憲法の枠外で効力を有するものであるため、憲法との抵触を理由に無効とすることはできない。
結論
政令201号による公務員の争議行為禁止は、憲法28条に違反せず有効である。したがって、被告人らに対する刑事罰の適用は適法である。
事件番号: 昭和24(れ)2561 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限され得るのであり、昭和23年政令201号が公務員の争議行為を禁止することは憲法に違反しない。また、ポツダム宣言の受諾に伴う昭和20年勅令542号に基づく政令は、憲法外の法的効力を有するものとして有効である。 第1 事案の概要:昭和23年、公務…
実務上の射程
本判決は、公務員の労働基本権制限を肯定したいわゆる「政令201号事件」の判例であり、占領下の特殊性を強調する「超憲法法理」を背景としている。後に全農林警職法事件等により、公務員の種類や職務内容に応じた制約の合理性が議論されるようになるが、本判決は公務員の特別性を理由とした制約を認めた端緒として位置づけられる。答案上は、公務員の権利制限の根拠を「公共の福祉」と「職務の特殊性」に求める際の基本的視座として引用する。
事件番号: 昭和25(れ)380 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉による制限を受け、公務員の争議行為を一律に禁止する政令201号は合憲である。また、ポツダム宣言に基づく勅令及び政令は、憲法の外で法的効力を有し、憲法施行後も有効に存続する。 第1 事案の概要:昭和23年、当時の連合国最高司令官マッカーサーの書簡に基づき、…
事件番号: 昭和24(れ)2247 / 裁判年月日: 昭和28年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する労働基本権も公共の福祉による制限を免れず、国家公務員は職務の性質上特別な取扱いを受ける。ポツダム宣言等の受諾に基づく「昭和20年勅令第542号」及びこれに基づく「政令201号」による公務員の争議行為禁止は、憲法外の法的効力を有するものとして合憲である。 第1 事案の概要:被告人…
事件番号: 昭和24(れ)1826 / 裁判年月日: 昭和28年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限を受け、国家公務員は性質上特別の取扱いを受けるため、政令201号による争議行為禁止は合憲である。また、連合国最高司令官の要求に基づくポツダム宣言受諾に伴う命令等は、憲法外において法的効力を有し、憲法の規定にかかわらず有効である。 第1 事案の…
事件番号: 昭和24(れ)2026 / 裁判年月日: 昭和28年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】日本国憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限を受け、国家公務員はその性質上特別な取扱を受けることがある。昭和23年政令第201号はポツダム宣言に基づく連合国最高司令官の要求を実施するために制定されたものであり、憲法の規定にかかわらず有効である。 第1 事案の概要:被告人らは、国家…