判旨
憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限され得るのであり、昭和23年政令201号が公務員の争議行為を禁止することは憲法に違反しない。また、ポツダム宣言の受諾に伴う昭和20年勅令542号に基づく政令は、憲法外の法的効力を有するものとして有効である。
問題の所在(論点)
公務員の争議行為を禁止する昭和23年政令201号は、憲法28条が保障する勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権を侵害し、憲法違反として無効となるか。また、占領下の特殊な命令系統に基づくポツダム政令の憲法上の効力が問題となる。
規範
勤労者の労働基本権(憲法28条)は絶対無制限なものではなく、公共の福祉のために制限を受けることがある。また、ポツダム宣言の実施に関する「昭和20年勅令542号」に基づき、連合国最高司令官の要求を実施するために制定された命令(いわゆるポツダム政令)は、日本国憲法の規定にかかわらず、憲法外において法的効力を有する。
重要事実
昭和23年、公務員による争議行為を禁止する「昭和23年政令201号」が制定された。これは連合国最高司令官マッカーサーの書簡による要求に基づき、昭和20年勅令542号(ポツダム勅令)を根拠として制定されたものである。被告人らは、公務員として争議行為を行ったこと等により同政令違反を問われたが、同政令が憲法28条に違反し無効であると主張して争った。
あてはめ
まず、憲法28条の権利も公共の福祉による制限を免れない。次に、本件政令201号は、連合国最高司令官の要求を表示した書簡に基づき、昭和20年勅令542号の要件を充足して制定されたものである。このような経緯で成立したポツダム政令は、当時の連合国軍による占領下という特殊事態において憲法の枠外で有効なものとして許容される。したがって、公務員の争議を禁じた同政令の規定は、憲法の規定にかかわらず有効であると解される。
結論
昭和23年政令201号は憲法28条に違反せず有効である。したがって、同政令に基づき公務員の争議行為を制限することは合憲である。
事件番号: 昭和25(れ)380 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉による制限を受け、公務員の争議行為を一律に禁止する政令201号は合憲である。また、ポツダム宣言に基づく勅令及び政令は、憲法の外で法的効力を有し、憲法施行後も有効に存続する。 第1 事案の概要:昭和23年、当時の連合国最高司令官マッカーサーの書簡に基づき、…
実務上の射程
本判決は、いわゆる「政令201号事件」の系譜に属し、占領下のポツダム政令の超憲法的効力を認めた初期の判例である。現代の司法試験においては、公務員の労働基本権制限の合憲性が論点となるが、本判決の「憲法外の効力」という構成よりも、全農林警職法事件判決(最大判昭48.4.25)等の「職務の公共性」や「代償措置」に基づく公共の福祉論を用いるのが一般的である。
事件番号: 昭和26(れ)56 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員の争議行為を禁止する政令201号は、連合国最高司令官の要求に基づき、ポツダム宣言受諾に伴う命令(ポツダム勅令)の実施のために制定されたものであり、憲法の規定にかかわらず有効である。 第1 事案の概要:昭和23年、連合国最高司令官の書簡による要求を受け、公務員の争議行為を禁止する「政令201号…
事件番号: 昭和24(れ)2026 / 裁判年月日: 昭和28年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】日本国憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限を受け、国家公務員はその性質上特別な取扱を受けることがある。昭和23年政令第201号はポツダム宣言に基づく連合国最高司令官の要求を実施するために制定されたものであり、憲法の規定にかかわらず有効である。 第1 事案の概要:被告人らは、国家…
事件番号: 昭和24(れ)1826 / 裁判年月日: 昭和28年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限を受け、国家公務員は性質上特別の取扱いを受けるため、政令201号による争議行為禁止は合憲である。また、連合国最高司令官の要求に基づくポツダム宣言受諾に伴う命令等は、憲法外において法的効力を有し、憲法の規定にかかわらず有効である。 第1 事案の…
事件番号: 昭和24(れ)2077 / 裁判年月日: 昭和28年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する労働基本権も公共の福祉による制限を受け、国家公務員はその性質上、一般の勤労者とは異なる特別な取扱を受けることが当然に認められる。したがって、連合国最高司令官の書簡に基づき公務員の争議行為を禁止した政令201号は、憲法の規定にかかわらず有効である。 第1 事案の概要:連合国最高司…