判旨
法令の改廃により処罰規定が廃止された場合であっても、それが単なる事実上の変遷に基づくものであれば、行為当時の違法性は否定されず、旧刑訴法363条(現刑訴法337条2号参照)の「刑の廃止」には該当しない。
問題の所在(論点)
法令の委任に基づく告示(価格統制)が事後の告示により廃止された場合、それが刑事訴訟法上の「刑の廃止」に該当し、免訴(あるいは処罰の否定)となるか。
規範
特定の統制法令(価格統制等)が事後の告示等により廃止された場合であっても、その改廃が単なる経済情勢の推移等の事実上の変遷に基づくものであるときは、刑法6条の「法律の変更」や刑訴法上の「刑の廃止」には当たらない。したがって、行為時に施行されていた法令に従い、引き続き処罰を免れない。
重要事実
被告人は、物価庁告示により価格が統制されていた「塩さけ・塩ます」について、当時の統制価格に違反する行為を行った。その後、当該告示が廃止され、さらに後の告示によって統制自体が撤廃された。被告人は、この告示の廃止が刑の廃止に該当し、処罰し得ない(免訴事由がある)と主張して再上告した。
あてはめ
判旨は詳細な理由を述べていないが、引用する大法廷判例(昭和25年11月15日判決)の趣旨に照らせば、本件の告示廃止は、単なる経済情勢の変化に応じた「事実上の変遷」に過ぎないと解される。このような場合、行為時において禁止されていた実質的価値は失われておらず、法律上の刑の廃止には該当しない。したがって、原判決が依然として被告人を処罰の対象とした解釈は正当である。
結論
告示の廃止は「刑の廃止」には該当せず、被告人は依然として処罰を免れない。再上告棄却。
実務上の射程
「限時法」や「法令の改廃」に関する論点として、事実上の変遷と法律上の変更を区別する際に用いる。答案上は、本判決が依拠する「事実上の変遷」説の枠組みを用い、告示の改廃が国民の権利保護という法的評価の変更なのか、単なる政策的・経済的事実への適応なのかを検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(れ)1504 / 裁判年月日: 昭和26年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令に基づき販売価格の統制額を指定した告示が廃止されたとしても、それは旧刑事訴訟法363条2号(現行刑事訴訟法337条2号)にいう「刑の廃止」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、素干わかめの取引に関し、公定価格を超える価格で取引を行ったとして物価統制令違反に問われた。当該取引が行わ…