判旨
物価統制令に基づき販売価格の統制額を指定した告示が廃止されたとしても、それは刑法6条や刑事訴訟法337条2号にいう「刑の廃止」には該当しない。行政上の事情により統制額が変更・廃止されたに過ぎない場合は、行為時の違法性は失われず、処罰は維持される。
問題の所在(論点)
物価統制令に基づく価格指定告示の廃止が、旧刑事訴訟法363条(現行刑事訴訟法337条2号)の「犯罪後の法令により刑の廃止ありたるとき」に該当するか。
規範
物価統制令のような経済統制法規に基づく告示の廃止は、直ちに「刑の廃止」を意味するものではない。法がその当時の社会的・経済的状況に応じて特定の行為を禁止・処罰していたのであれば、その後の事実上の変更(告示の廃止等)は、犯罪の成否や可罰性に影響を及ぼさない。
重要事実
被告人が物価統制令に基づき指定された販売価格の統制額を超える価格で商品を販売し、起訴された。しかし、判決前に当該統制額を指定していた告示が廃止されたため、被告人側はこれが「刑の廃止」に該当し、免訴されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、既往の判例(昭和23年(れ)第800号)を引用し、本件のような告示の廃止は「刑の廃止」には当たらないと判断した。これは、特定の物資に対する価格統制が不要となったという経済的事情の変化に基づく行政上の措置であり、行為当時の反社会性や違法性を否定する趣旨(法的見解の変更)ではないためである。
結論
告示の廃止は刑の廃止にあたらないため、行為時の法令に従って処罰される。本件上告は棄却された。
実務上の射程
限時法や行政上の補充規定(告示等)が変更された場合の「刑の廃止」の成否に関する重要判例である。答案上は、単なる事実関係の変化による廃止(事実の変遷)か、反社会性の否定に基づく廃止(法的見解の変更)かを区別する基準として機能する。本件のような経済統制法規については、原則として「事実の変遷」として処罰を肯定する流れで記述する。
事件番号: 昭和25(れ)1548 / 裁判年月日: 昭和26年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法令改正により統制額が廃止されたとしても、それが将来に向かっての廃止である限り、既に成立した物価統制令違反の罪の刑罰を廃止するものではない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反の罪に問われたが、当該犯罪行為の後、昭和24年10月15日の告示によって本件の統制額が将来に向かって廃止され…