一 しかし賭博常習者というのは賭博を反覆累行する習癖を有する者の義であつて、必ずしも所論のような織業的賭博、いわゆる博賭打ち又は遊人或は定職があつても専ら勝負事に耽つて、半職業化したような特殊な存在をいうものでないことは当裁判所屡次の判例とするところであつて、今なおこれを変更する必要を認めない。 二 しかし、「カブ」と俗に称する賭博が偶然の事実によつて勝敗が決する博戯であることは顕著の事実であるばかりでなく、原判決は「第四被告人Aは……前示カブ………」と判示しているのであるから右判示は判示第一の一の被告人Bについての判示と同じく「被告人Aは………金銭を賭し、花札を使用してカブと称する賭銭博奕をした」旨を判示しているものに外ならないこと明白である。されば、右原判示はたとえ「カブ」と俗に称する博奕の方法内容を仔細に判示しなくとも花札の使用による偶然のゆえいに関し財物の得喪を争うものであることを判示したものと理解することができるから賭博の判示としていささかも欠くるところがないといわなくてはならぬ。
一 賭博常習者の意義 二 「カブ」と称する賭博と賭博方法の判示の程度
刑法186条1項,刑法185条,旧刑訴法360条1項
判旨
常習賭博罪(刑法186条1項)にいう「常習」とは、賭博を反復累行する習癖があることを指し、必ずしも職業的博奕打ちである必要はない。また、常習賭博の罪は反復される個々の賭博行為を包括して一罪とする包括一罪である。
問題の所在(論点)
刑法186条1項の「常習」の意義、および常習として行われた複数の賭博行為の罪数関係が問題となる。
規範
「常習」とは、賭博を反復累行する習癖を有する状態をいう。これは、職業的な博奕打ちや、定職がありつつも専ら勝負事に耽り半職業化しているような特殊な存在に限定されない。また、常習賭博罪は、習癖の現れとして反復された複数の賭博行為を包括して一罪(包括一罪)として構成する。
重要事実
被告人Aは、過去に賭博罪で二度の罰金刑に処せられた前科があった。その後、昭和21年12月中旬から昭和22年1月中旬までの約1ヶ月間にわたり、約10回に及ぶ賭博行為(俗に「カブ」と称される花札を用いた賭博)に及んだ。原審はこれらの事実を総合し、被告人に賭博を反復累行する習癖を認め、常習賭博罪を適用した。
あてはめ
被告人Aは短期間に約10回の賭博を繰り返しており、過去の同種前科の存在と併せれば、賭博を反復累行する習癖があるといえる。本件の賭博が職業的なものでなくとも、上記のような習癖に基づく反復行為があれば「常習」の要件を満たす。また、この反復された各行為は、個別に独立した罪を構成するのではなく、賭博常習罪という一つの包括的な罪として評価されるため、判示において各行為を詳細に分離・特定しなくとも構成要件の認定として欠けるところはない。
結論
被告人の行為は常習賭博罪(包括一罪)を構成する。被告人に賭博の習癖が認められる以上、常習性の認定に誤りはない。
実務上の射程
常習性の判断基準として「反復累行する習癖」という定義を明示した基本判例である。答案上は、回数・期間・前科などの事実から習癖を認定する際の規範として用いる。また、罪数論において常習犯を包括一罪として扱う根拠としても重要である。
事件番号: 昭和24(れ)1135 / 裁判年月日: 昭和25年3月10日 / 結論: 破棄自判
論旨は原判決適條に「被告人A、同Bの判示所爲は各刑法第一八六條第一項に該るからその所定刑期範圍内で被告人A、B、C、Dを各懲役六月に處し云々」と記載し被告人C、Dに對する適條を遺脱しおれり、右は刑事訴訟法第三六〇條、第四〇七條、第一〇九條に違反し原判決は破毀を免れざるものと思料す、というのであるが、原判決の適條をみると…