判旨
控訴裁判所は、第一審判決に示された事実および証拠を引用することができ、これを行った判決に証拠理由の説示を欠く違法はない。
問題の所在(論点)
控訴裁判所が第一審判決の事実および証拠を引用して判決を行うことが、判決に証拠理由を説示しない違法(理由不備)に該当するか。
規範
控訴裁判所の判決において、第一審判決が判示している事実および証拠を引用することは、旧刑事訴訟法405条(現行法下でも同様の趣旨)に基づき適法である。この場合、控訴審判決自体に改めて証拠理由を詳細に説示しなくとも、理由不備の違法とはならない。
重要事実
被告人が贓物(盗品等)罪に問われた事案において、控訴審判決が、第一審判決に示された事実および証拠を引用する形で判決を下した。これに対し弁護人は、控訴審判決自体に証拠理由が説示されていないことが違法であると主張し、あわせて、贓物であることの情を知らなかった旨の事実誤認および量刑不当を理由に上告した。
あてはめ
旧刑事訴訟法405条は、控訴裁判所の判決において第一審判決の事実および証拠を引用できる旨を明文で規定している。本件原判決はこの規定に基づき第一審の証拠を引用したものであるから、判決自体に証拠理由を別途説示していないとしても、訴訟法上の違法があるとはいえない。また、被告人が主張する「贓物たる情を知らなかった」との事由は事実誤認の主張であり、量刑不当の主張とともに、法律審である最高裁判所に対する適法な上告理由には当たらない。
結論
控訴裁判所が第一審判決の証拠を引用することは適法であり、判決に証拠理由を欠くとの主張は採用できない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における判決書の簡略化・効率化を認めた規定の解釈を示す。現行刑事訴訟法においても、控訴審が第一審判決を維持する場合の理由の記載の程度を検討する際の基礎となる判例である。答案上は、理由不備(刑訴法378条4号等)の成否が問題となる場面で、引用の許容性を指摘する際に活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1088 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: 棄却
原判決は、第一審判決中被告人に関する部分を破棄した上、新たに証拠説明をやり直しているから、自ら事実認定をして第一審判決の摘示事実を引用した趣旨と解される。従つて原判決には所論のように理由を附しないという違法はない。