判旨
控訴裁判所が職権調査に基づき一審判決を破棄して自判する場合、被告人の控訴趣意(事実誤認の主張)を排斥したことが判決内容から明白であれば、当該趣意に対して個別に判断を示す必要はない。
問題の所在(論点)
控訴裁判所が職権で第一審判決を破棄して自ら有罪判決を下す際、被告人が主張した事実誤認の控訴趣意に対して、個別に理由を付して判断を示す必要があるか。刑事訴訟法上の判決理由の不備が問題となる。
規範
控訴裁判所が刑事訴訟法400条但書に基づき、職権で第一審判決に法令違反を認めて自ら判決(自判)を下す場合、その判決において認定した事実と控訴趣意が論理的に相容れないときは、当該控訴趣意を排斥したことが明白であるといえる。この場合、裁判所は控訴趣意に対して個別に判断を示すことを要しない。
重要事実
被告人は、盗品であることの情を知らなかったとして事実誤認を理由に控訴した。これに対し、原審(控訴審)は職権調査により第一審判決に法令違反があることを認め、弁護人の控訴趣意に対する個別の判断を待たずに第一審判決を破棄した。その上で、原審は証拠に基づき被告人が贓物(盗品)であることを知って買い受けた(贓物故買)という事実を認定し、被告人を刑に処した。
あてはめ
原判決は、証拠に基づき被告人の贓物故買の事実、すなわち「盗品であることの情を知っていた」ことを肯定する事実認定を行っている。これは、被告人が主張した「情を知らなかった(事実誤認)」という控訴趣意を実質的に否定するものである。したがって、自判において犯罪事実を認定したことにより、控訴趣意を排斥したことは客観的に明白である。このように判断の帰結が論理的に示されている以上、別途個別の判断を示す必要はないと解される。
結論
控訴裁判所が自判において控訴趣意と反対の事実を認定した場合、控訴趣意を排斥したことが明白であるため、個別の判断を示す必要はなく、理由不備の違法はない。
実務上の射程
本判決は、控訴審の自判における理由付記の程度を示したものである。答案上は、控訴審が職権破棄自判を行う際、控訴趣意に対する回答が判決全体から読み取れるかという文脈で使用する。もっとも、実務上は争点に対する判断を丁寧に記述することが一般的であり、現代の刑事訴訟手続においては、被告人の防御権や上訴権の観点から、可能な限り具体的な判断を示すことが望ましいとされる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)2471 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品等有償譲受罪の判示においては、盗品等であることの知情(故意)を「罪となるべき事実」として明示する必要があるが、その程度は一審判決程度の簡潔な判示であっても認められ得る。 第1 事案の概要:被告人が盗品等有償譲受罪(旧法下の賍物故買罪)に問われた事案において、第一審判決における知情(故意)の判示…