判旨
証拠の取捨選択および事実の認定は裁判所の自由な合理的な判断に委ねられた裁量権の範囲内であり、経験則に反するなどの違法がない限り適法である。
問題の所在(論点)
裁判所による証拠の取捨選択および事実認定が、経験則に反し裁量権の範囲を逸脱するものとして違法となるか(旧刑事訴訟法下における事実誤認・裁量権逸脱の有無)。
規範
事実の認定およびその基礎となる証拠の取捨選択は、裁判所の合理的な裁量に属する。当該認定が適法とされるためには、証拠の評価が経験則や論理法則に反しないことが必要であり、これらに反しない限り、上告理由となる違法は認められない。
重要事実
被告人が盗品等関与罪(贓物罪)に問われた事案において、第一審の公判調書における被告人の供述と原判決の事実に矛盾がないか、また相被告人の供述が証拠として採用されていないことの妥当性が争点となった。弁護人は、原審の証拠評価に誤りがあり、事実誤認があると主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人の供述記載は原判決の判旨と矛盾せず、整合している。また、弁護人が指摘する相被告人の供述は原判決が証拠として採用していないものである。原判決が挙げた各証拠を照らし合わせれば、認定された事実は十分に肯定でき、その過程に経験則に反するような違法は認められない。したがって、本件の事実認定は裁判所の適法な裁量権の範囲内で行われたものといえる。
結論
原判決の証拠取捨および事実認定に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
裁判所の事実認定に関する「自由心証主義」の限界を示す基本的判例。司法試験の答案作成においては、事実誤認を主張する際の前提となる『裁量権の範囲』や『経験則違反』のフレーズを基礎付ける根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(れ)1819 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所は、第一審判決に示された事実および証拠を引用することができ、これを行った判決に証拠理由の説示を欠く違法はない。 第1 事案の概要:被告人が贓物(盗品等)罪に問われた事案において、控訴審判決が、第一審判決に示された事実および証拠を引用する形で判決を下した。これに対し弁護人は、控訴審判決自体…