判旨
盗品等関与罪における目的物の盗品性について、窃盗犯人(本犯)の供述のみによって認定することは適法であり、必ずしも裏付け証拠を必要とするものではない。
問題の所在(論点)
盗品等関与罪(刑法256条)の成立要件である「盗品」の該当性について、本犯の供述のみを根拠に認定することができるか。自由心証主義の限界と裏付け証拠の要否が問題となる。
規範
事実の認定は証拠の取捨選択を含む裁判所の自由な心証に委ねられる。盗品等関与罪において、対象物が盗品であるか否かの事実認定も、経験則に反しない限り、本犯の供述のみに基づき行うことが可能であり、特段の裏付け証拠を必須とするものではない。
重要事実
被告人は、盗品であることを知りながら盗品を買受け、または寄蔵したとして盗品等関与罪で起訴された。原審は、本件の窃盗犯人であるAに対する検察官面前調書の記載に基づき、当該目的物が盗品であること、および被告人がその事情を知っていたことを認定した。これに対し弁護人は、本犯であるAの供述のみで盗品性を認定することは違法であり、裏付け証拠が必要であると主張して上告した。
あてはめ
本件では、本犯Aの検事聴取書において、目的物の盗品性および被告人の知情に関する証拠力が認められている。裏付け証拠が存在することは望ましいものの、盗犯者の供述のみから盗品性を認定することが直ちに違法となる根拠はない。このような認定手法は経験則にも違背せず、実質的には事実審裁判官による証拠判断(自由心証)の範囲内に属すると解される。したがって、Aの供述を信じ、他の証拠がない場合でも盗品性を認めた原判決に採証法則違反はない。
結論
盗品性の認定に際し、本犯の供述のみを証拠とすることは適法であり、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における自由心証主義を再確認する判例である。答案上では、自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)が「被告人自身の自白」を対象とするものであり、共犯者や本犯の供述については補強証拠を要しないとする一般原則を支える文脈で活用できる。実務上も、本犯の供述の信用性が高いと判断されれば、それのみで前提犯罪の立証が可能であることを示している。
事件番号: 昭和25(れ)1100 / 裁判年月日: 昭和25年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の供述調書のうち、一部分が他の部分と不可分の一体をなすものでない限り、その一部のみを証拠として採用することができる。ただし、不可分な供述の一部のみを抽出し、供述全体の趣旨と異なる意味で事実認定の資料とすることは許されない。 第1 事案の概要:被告人が盗品等関与罪(あるいはこれに類する罪)に問わ…