判旨
同一の供述調書のうち、一部分が他の部分と不可分の一体をなすものでない限り、その一部のみを証拠として採用することができる。ただし、不可分な供述の一部のみを抽出し、供述全体の趣旨と異なる意味で事実認定の資料とすることは許されない。
問題の所在(論点)
同一の供述調書の一部を抽出して証拠として採用することの可否、および、その抽出が供述全体の趣旨を歪める場合に事実認定の違法(理由不備・経験則違反)となるか。
規範
同一の供述調書内に複数の供述が含まれる場合、その一部が他の部分と不可分の一体をなすものでないときは、その一部を抽出して罪証に供することが可能である。ただし、自由心証主義の限界として、不可分な供述の一部を採り、供述全体の趣旨と異なる意味において事実認定の資料とすることは、事実誤認や理由不備の違法を招くため許されない。
重要事実
被告人が盗品等関与罪(あるいはこれに類する罪)に問われた事案において、検察側は証人Aの供述聴取書を証拠として提出した。当該聴取書には、被告人との問答から「被告人が怪しい品物であることを気付いていたのではないかと思った」という、目撃した事実に基づき被告人の主観(情知)を推測する内容が含まれていた。原審はこの供述の一部を証拠として採用し、被告人の犯意(未必の故意)を認定した。これに対し、弁護側は供述の一部抽出による事実認定の違法を主張して上告した。
あてはめ
本件におけるAの聴取書の内容は、被告人との具体的な問答という実験した事実(体験事実)に基づき、被告人が怪しい品物であると気付いていた旨を推測するものである。この供述の一部を抽出して証拠としたことは、Aの陳述全体の趣旨(被告人が情を知っていたと推測される状況)と齟齬をきたすものではない。したがって、供述の一部を採択したからといって、供述全体の趣旨と異なる意味で事実認定の資料としたことにはならず、経験則違反や理由不備の違法は認められない。
結論
同一調書中の一部分であっても、他と不可分でない限り、その一部を採って事実認定の資料とすることは適法である。本件の認定は供述の趣旨を歪めるものではないため、上告は棄却される。
実務上の射程
供述証拠の「一部採用」の可否に関する基本的判例である。答案上は、証拠の証明力を評価する際の「自由心証主義(刑訴法318条)」の限界として論じる。供述の断片的な引用が供述者の真意を歪めている場合には、採証法則違反(経験則違反)あるいは理由不備を指摘する論拠として用いる。
事件番号: 昭和25(れ)1358 / 裁判年月日: 昭和25年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判廷において、本件賍物につき知情の点も含め自白している場合、他の証拠と総合して犯罪事実を認定することは適法であり、証拠の取捨選択は裁判所の裁量に属する。 第1 事案の概要:被告人が賍物罪(盗品等関与罪)に問われた事案において、第一審の公判廷で被告人および相被告人が供述を行った。被告人は原…