判旨
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づく補強証拠の要否について、贓物罪における知情のような主観的事実については、被告人の公判廷外の自白以外にさらにこれを補強する証拠を必要としない。
問題の所在(論点)
刑訴法319条2項(補強法則)の適用範囲として、犯意や知情などの「主観的事実」の認定に補強証拠が必要か否か。
規範
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)の範囲について、犯罪の客観的側面(罪体)については補強証拠を要するが、犯意や知情といった主観的事実については、被告人の公判廷外の自白のみで認定することが可能であり、別途補強証拠を要しない。
重要事実
被告人が贓物罪(現在の組織的犯罪処罰法等における贓物等罪に相当)に問われた事案において、第一審判決が被告人の公判廷外の自白に基づき、盗品であることの認識(知情)という主観的事実を認定した。これに対し、弁護人が補強証拠の欠如を理由に刑訴法319条2項違反を主張して上告したもの。
あてはめ
贓物罪における「知情」は、犯罪の主観的構成要件要素である。補強法則の趣旨は自白の真実性を担保し誤判を防止することにあるが、判例は伝統的に客観的な罪体の証明を重視する。本件においても、主観的事実については性質上、自白以外の直接的な証拠が得られにくいことも考慮され、公判廷外の自白があればそれのみで認定を維持することが正当とされる。
結論
贓物罪における知情のごとき主観的事実については、補強証拠を要しないため、自白のみによる認定は適法である。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、補強法則の対象(補強の範囲)が問題となる場面で使用する。実務上、客観的罪体(コーパス・デリクティ)には補強が必要だが、主観的要素には不要であるという法理を簡潔に示す際の根拠となる。ただし、現代の有力説や近時の実務動向(主観的事実であっても、それが客観的事実と密接不可分な場合は慎重な検討を要する場合がある等)との整合性には注意が必要だが、短答・論文ともに「主観的事実には補強不要」とするのが判例の確立した立場である。
事件番号: 昭和25(れ)1698 / 裁判年月日: 昭和26年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、犯罪の客観的事実について必要とされるが、犯意等の主観的要件については、自白が架空のものでないと認められる限り、自白のみで認定しても憲法38条3項等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が盗品等有償譲受けの罪で起訴された事案。第一審判決は、被告人の自白、共犯者の公判供述、および被…