判旨
被告人の弁護人が公判において被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあった旨の主張をした場合には、裁判所は刑の軽減原因たる事実上の主張として、これに対し判断を示す義務がある。
問題の所在(論点)
被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあったとする弁護人の主張に対し、判決理由において判断を示さないことは、刑事訴訟法上の理由不備の違法(現行法335条2項違反)に該当するか。
規範
刑の減免の事由となる事実の主張(旧刑事訴訟法360条2項、現行法335条2項)があった場合、裁判所はこれに対する判断を判決理由において示さなければならない。
重要事実
被告人の弁護人は、第二審(原審)の第2回公判において、被告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあり、法律上の刑の軽減がなされるべきである旨の主張を展開した。しかし、原判決は、この刑の軽減原因たる事実上の主張に対して、判決理由中で何ら判断を示していなかった。
あてはめ
記録によれば、弁護人は明確に心神耗弱による刑の軽減を主張していることが認められる。心神耗弱は法律上刑を減軽すべき事由(刑法39条2項)であり、これに関する主張は「刑の減免の事由となる事実の主張」にあたる。原判決がこの主張に対し何ら判断を示していないことは、法的義務に違反する手続き上の不備といえる。
結論
被告人の心神耗弱の主張に対し判断を示さなかった原判決には、判決に影響を及ぼすべき法令違反(理由不備)があるため、原判決を破棄し差戻すべきである。
実務上の射程
被告人側から責任能力の減退(心神耗弱・心神喪失)などの刑の減免事由が主張された場合、裁判所は必ずそれに対する判断を理由中で示さなければならないという原則(335条2項)を確認するものである。実務上、弁護側が予備的に主張した場合であっても、判断漏れは破棄事由となるため、答案上も「構成要件→違法性→責任」の順で検討し、責任能力に関する主張がある事案では必ず判断を明示すべき根拠となる。
事件番号: 昭和36(あ)1761 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
弁護人の上告趣意第一点につき記録を調べて見ると原審弁護人は控訴趣意第一点において被告人のAに対する所為は心神耗弱に出たものであることを主張したにかかわらず原判決がこれに対し何等判断を示さなかつたことは違法たるを免れない。しかし、被害者Aに対する供述調書によれば、かかる主張事実を認められないから、右の違法は、原判決を破棄…