判旨
労働基準法上の労働時間(超過時間労働)に該当するか否かは、労働者の行為が形式的に自発的なものか否かではなく、使用者の指揮命令下に置かれていたという実態によって判断される。
問題の所在(論点)
従業員の自発的な早出残業等が、労働基準法にいう「労働時間(超過時間労働)」として使用者の処罰対象となるか、その判断枠組みが問題となる。
規範
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、これが同法32条等の制限を超えれば超過時間労働となる。労働者の行為が表面上「自発的」なものであっても、業務の実態に照らして使用者の黙示の指示や強制力が認められる場合には、使用者の指揮命令下にあるものと解するのが相当である。
重要事実
有限会社A商店の代表取締役である被告人は、使用者として従業員らに対し、早出残業等の超過時間労働を行わせていた。被告人側は、当該労働は従業員の自発的行為にすぎず、使用者が強制したものではないため、労働基準法違反の罪には当たらないと主張して上告した。
あてはめ
原審が認定した事実によれば、被告人は従業員に対し「判示の通り」早出残業等の超過労働をさせていたとされる。被告人は自発性を主張するが、原審の認定によれば、当該労働は単なる任意の活動ではなく、使用者の支配下で行われた業務実態が認められる。したがって、被告人の裁量による事実認定の範囲内において、これを超過時間労働と認めることは適法であり、従業員の主観的な自発性を理由に労働時間性を否定することはできない。
結論
本件早出残業等は労働基準法上の労働時間に該当し、被告人には同法違反の罪が成立する。
実務上の射程
労働時間性の判断について、労働者の「自発性」という主観的要素よりも、客観的な指揮命令下の実態を重視する姿勢を示した。答案上は、黙示の指示や業務の必要性といった客観的事実から「指揮命令下の労働」を導く際の根拠として活用できる。
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