判旨
原判決に関係のない手続上の違法を主張する上告理由は、実質的に原判決に関係のない手続の非難に帰するものであり、刑事訴訟法405条の上告事由に当たらない。
問題の所在(論点)
原判決に直接関係のない手続上の違法を理由として、憲法違反を主張することが刑事訴訟法405条の上告事由として認められるか。
規範
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実態が原判決に関係のない手続の非難に帰する場合や、単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人両名の弁護人が、第一審および第二審において一度も意見を申し立てず、かつ原審も判断を示していない事項について、上告審で初めて違法を主張した事案である。
あてはめ
本件で主張された違法は、記録上、第一・二審を通じて被告人側から何ら意見が申し立てられておらず、原審の判断も経ていない。このような主張は、形式的に憲法違反を掲げていても、実質的には原判決に無関係な手続を非難するものであり、かつ事実誤認の主張に帰するものであると評価される。したがって、適法な上告事由を欠くといえる。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において憲法違反を主張する場合であっても、それが原判決の内容と論理的に関連している必要があることを示唆する。実務上、原審で争われていない手続的瑕疵を上告審で初めて主張しても、特段の事情(刑訴法411条の適用等)がない限り、不適法とされるリスクが高い。
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