判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が上告適法の理由を主張していないことを理由に、旧刑事訴訟法446条に基づき上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意書において、適法な上告理由を主張しない場合に、裁判所はどのような法的判断を下すべきか。
規範
上告趣意書において、適法な上告理由(憲法違反や判例相反等)が具体的に主張されていない場合には、形式的に不適法として棄却の対象となる。
重要事実
被告人側の弁護人が上告を提起したが、その上告趣意書の内容が、適法な上告理由を構成する主張を含まないものであった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、上告の適法性を基礎づける理由が主張されていない。したがって、実質的な判断に入るまでもなく、旧刑訴法446条の規定により棄却を免れない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的要件(上告理由の記載)の欠如が棄却事由となることを示す。ただし、本判決文は極めて簡略であり、具体的な事実関係や憲法上の論点については判決文からは不明である。答案上は、上告理由の特定性の必要性を示す先例として位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)1072 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄の事由も認められないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が高等裁判所の判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。上告趣意において具体的な不服の理由が主張されたが、最高裁判…