判旨
上告理由が、原審の裁量権に属する証拠の取捨、事実認定、または刑の量定を非難するにとどまる場合は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審の証拠の取捨、事実認定、または量刑の不当を主張することが、適法な上告理由(旧刑訴法446条)となるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるためには、憲法違反や判例違反等の特定の事由が必要であり、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定、または裁量の範囲内にある刑の量定の不当を主張するものは、旧刑訴法446条(現行刑訴法405条、411条等参照)に照らし不適法な上告理由となる。
重要事実
弁護人は、原審がその裁量権の範囲内で適法に行った証拠の取捨選択、事実の認定、および刑の量定に誤りがあるとして、上告を申し立てた。なお、被告人が問われた具体的な罪名や犯罪事実の詳細は判決文からは不明。
あてはめ
本件の上告趣意は、その実質において原審が裁量権に基づき適法に行った事実認定や量刑を批判するものである。これは上告審における審理の対象となる法的誤りの指摘ではなく、原審の専権事項に関する不満を述べるにすぎない。したがって、上告理由としての適格性を欠くといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
事実誤認や量刑不当は、原則として法律審である最高裁への適法な上告理由にはならない(刑訴法405条各号参照)。実務上、事実関係を争う場合は、著しい正義に反する重大な事実誤認(刑訴法411条3号)等の例外規定を意識した主張構成が求められる。
事件番号: 昭和25(れ)1646 / 裁判年月日: 昭和26年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる量刑不当の主張である場合には、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決の刑の量定が不当であることを理由として上告を申し立てた。判決文中に具体的な犯罪事実は記載されていない。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由として…