判旨
事実審がその裁量権の範囲内で適法に行った刑の量定を非難することは、上告理由とならない。また、新刑事訴訟法施行前に公訴提起された事件については、新刑訴法411条による職権での判決変更は認められない。
問題の所在(論点)
事実審の裁量権の範囲内で行われた量刑の不当を理由として上告をすることができるか。また、新刑事訴訟法施行前に公訴提起された事件に対し、新刑訴法411条(職権による原判決の変更)を適用できるか。
規範
量刑は事実審の広範な裁量に委ねられており、その裁量権の範囲内で適法になされた刑の量定を単に不当であるとして非難することは、適法な上告理由を構成しない。また、旧法下で公訴提起された事件の適否は旧法に従い、新法411条の職権破棄規定は適用されない。
重要事実
本件は、新刑事訴訟法の施行前に公訴が提起された事件である。被告人側は、原判決が行った刑の量定(量刑)について、その妥当性を欠くものとして上告を申し立てた。
あてはめ
本件における刑の量定は、事実審がその裁量権の範囲内で適法に行ったものであると認められる。このような量刑に対する非難は、法律上の誤りを指摘するものではなく、上告理由として認められない。さらに、本件は新刑訴法施行前に公訴提起されているため、手続の安定性の観点から旧法が適用され、新刑訴法411条に基づく職権発動の余地はない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。原判決の量刑に裁量権の逸脱等の違法がない限り、これを上告審で争うことはできない。
実務上の射程
量刑不当を理由とする上告の限界を示すとともに、刑事訴訟法の改正に伴う経過措置(旧法と新法の適用関係)についての判断を示している。実務上、量刑を争う場合は、単なる不当ではなく「裁量権の逸脱・濫用」や「量刑の基礎となる事実誤認」のレベルまで昇華させる必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)1229 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないと判示した。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決につき、訴訟法違反、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の内容については…