被告人等が判事搾油をしても罪とならないと誤信したのは、所論「法人の事業として搾油をなすことを登記すれば罪とならない、何となれば右法人は明治三五年三月一〇日時の商工大臣の許可を得て製油性肥料工業等の事業をやつてよいことになつており、昭和一七年一月一七日にも其の手続がしてあるからだ」ということを、Aから告げられた為めであるとしても、右の如き事業は違法阻却の事実を誤認したことには当らない、何となれば右所論の如き事業は、本件昭和二二年農林省令第九八号油糧需給調整規則第一〇条、臨時物資需給調整法第一条、第四条等違反の罪の成否に関係なきことであるからである。従つて被告人等がAから右事業を告げられた為め判示搾油をしても罪とならないと誤信して搾油したことは畢竟右油糧需給調整規則を知らないため被告人等の行為に対する違法性の認識がなかつたというだけであつて、未だ以て所論のように軸実錯誤乃至非刑罰法規の錯誤により本犯罪に対する犯意が阻却せられる場合にあたるものとはいい得ない。
法人の事業として搾油をなすことを登記すれば罪とならないと誤信したのは違法性阻却の事実錯誤にあたるか
刑法38条,昭和22年農林省令98号油糧需給調整規則10条,臨時物資需給調整法1条,臨時物資需給調整法4条
判旨
法律の存在を知らないために違法性の認識を欠いたとしても、それは法律の錯誤(禁止の錯誤)にすぎず、故意が阻却されることはない。また、信仰上の服従関係に基づく誤信であっても、犯罪構成要件的事実の認識がある以上、故意は阻却されない。
問題の所在(論点)
法律の不知や非刑罰法規の解釈の誤りにより、自己の行為が適法であると誤信した場合に、刑法上の故意(犯意)が阻却されるか。また、信仰上の服従関係に由来する誤信が故意に影響を与えるか。
規範
犯罪構成要件に該当する事実を認識している以上、法律の不知や解釈の誤りによって自己の行為が罪にならないと誤信したとしても、それは法律の錯誤にすぎず、故意(犯意)は阻却されない。また、信仰上の師弟関係や服従関係に基づく誤信であっても、客観的な構成要件的事実の認識がある限り、故意の成立を妨げるものではない。
事件番号: 昭和26(あ)4443 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政庁の許可を得た適法な行為であると誤信して油類を譲渡した場合であっても、証拠上その誤信に相当な理由が認められない限り、故意が阻却されることはなく犯罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は油類を譲渡したが、これが当局から「前渡」またはそれに類するものとして許可された適法な譲渡であると信じていたと…
重要事実
被告人らは、宗教法人の事業として搾油行為を行ったが、これが油糧需給調整規則等の経済統制法規に違反するものであった。被告人らは、宗教法人の主宰者から「法人の事業として登記してあれば許可を得ているため罪にならない」と告げられ、これを信じて搾油に従事した。被告人らは、信仰上の服従関係から主宰者の言葉を真実と誤信し、自らの行為が適法であると信じていた。
あてはめ
被告人らは搾油行為そのもの(構成要件的事実)については認識している。主宰者の説明を信じたことは、単に油糧需給調整規則の適用を受けないと誤解したにすぎず、法律の不知または違法性の意識を欠いた状態といえる。このような法律の錯誤は、事実の錯誤(構成要件的錯誤)とは異なり、故意を阻却する理由にはならない。また、信仰上の服従関係という主観的事情があったとしても、規範的な観点から故意を否定すべき特別の事情には当たらない。
結論
被告人らの行為に故意は認められ、法律の錯誤や信仰上の理由によって犯意が阻却されることはないため、有罪とした原判決は妥当である。
実務上の射程
「法を知らざるを許さず」の原則を確認した古典的な判例であり、故意の成立に違法性の意識は不要(不要説)とする立場に親和的である。現代の司法試験答案においては、責任説(違法性の意識の可能性)の枠組みで論じる際も、本判決のように「事実の錯誤」と「法律の錯誤」を厳格に区別する論理構成は重要である。
事件番号: 昭和29(あ)1977 / 裁判年月日: 昭和29年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法令で制限された物資の譲受けにおいて、適法な手続を経ていない事実を認識している以上、相手方が正当な配給権限を有すると誤信したとしても故意は阻却されない。 第1 事案の概要:被告人は、法令により割当公文書との引換えや主務官庁の許可がある場合にのみ認められる揮発油の譲受けについて、これら正規の手続を経…
事件番号: 昭和26(れ)159 / 裁判年月日: 昭和26年4月26日 / 結論: 棄却
所論は上告適法の理由とは認められない。ことに相被告人より上告趣意書が提出されますればこれを有利に援用するとの上申書はその内容が未必的で不明確でこれに対し当審で判断を与えることができないから、適法な上告理由に当らないこと明らかであつて、援用できない。
事件番号: 昭和25(れ)1896 / 裁判年月日: 昭和26年4月10日 / 結論: 棄却
被告人は本件建築については英国大使館の方で建築許可につき取計らつてくれるものと信じていたのであるから違法の認識を欠き犯意がなかつたと主張するのであるが違法の認識が犯意成立の要件でないことは当裁所の判例の示すところである。(昭和二四年(れ)第二、〇〇六号同二六年一月三〇日第三小法廷判決)
事件番号: 昭和26(れ)1742 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
いわゆる進駐軍用物資の揮発油であつても、石油製品配給規則による統制の対象となるものと解すべきである。