判旨
共犯者の間で殺害の意思が連絡し、互いに殺意をもって凶器で攻撃を加えた場合、実行行為の途中で一部の行為を制止したとしても、当初からの殺意や共謀の成立は否定されない。
問題の所在(論点)
数人が殺意をもって実行行為に及んでいる際、共犯者の一人が止めを刺すのを制止したという事実が、当初の殺意や共謀の存在を否定する事由となるか(刑法199条、60条)。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、二人以上の者が共同して犯罪を実行する意思(共謀)を有し、これに基づいて実行行為に及ぶことを要する。実行行為の過程において、一方の者が他方の行為を一部制止したとしても、それまでの意思の連絡及び実行行為の性質に照らし、犯罪成立に必要な主観的要件(殺意等)が当然に否定されるものではない。
重要事実
被告人Aは、Bとともに被害者C及びDを発見した際、両名を殺害しようと決意して互いに意思を通じ、所持していた日本刀を用いて代わる代わる両名に切りつけた。その際、被告人AはBに対し、被害者に止めを刺すのを制止した事実があった。弁護側は、この制止行為を根拠に、Aには当初から殺意がなかったと主張して上告した。
あてはめ
被告人AはBと殺害の意思を連絡し、日本刀という殺傷能力の高い凶器を用いて被害者らに切りつけている。かかる事実は、Aが確定的な殺意を有していたことを強く推認させるものである。一部の局面で「止めを刺すのを制止した」事実はあるものの、それは既に実行行為が行われた後の態度に過ぎず、当初から殺意がなかったと解することは経験則上困難である。したがって、制止行為があったとしても、AとBとの間の殺意の連絡及び共同正犯の成立に影響を及ぼさない。
結論
被告人AにはBとの共同正犯による殺人罪が成立する。止めを刺すのを制止したとしても、当初の殺意は否定されない。
実務上の射程
共同正犯における意思の連絡(共謀)および主観的要件(殺意)の認定に関する判例。実行行為の中途または終了間際に行われた一部の宥和的行動が、直ちに既往の共謀や殺意を消滅させるものではないことを示す。答案では、主観的態様の認定において、犯行の一部の局面だけでなく、犯行全体の態様を総合考慮すべき文脈で活用できる。
事件番号: 昭和49(あ)2786 / 裁判年月日: 昭和50年11月28日 / 結論: 破棄差戻
急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為であるかぎり、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであつても、刑法三六条の防衛行為にあたる。
事件番号: 昭和46(あ)1036 / 裁判年月日: 昭和46年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】殺人の実行行為において、凶器の形状や攻撃部位等の客観的状況から死の結果発生の可能性を認識・認容していたといえる場合には、未必の殺意が認められる。 第1 事案の概要:被告人は、出刃包丁を所携した状態で被害者であるA巡査と対峙した。その際、被告人は当該出刃包丁を用い、人体における枢要部であるA巡査の胸…