判旨
自白に対する補強証拠は、自白と相まって犯罪事実を認定できる程度のものであれば足り、必ずしも犯罪事実の全部を直接裏付けるものであることを要しない。
問題の所在(論点)
被告人が盗品の情を知っていたという主観的要素(盗品知情)の自白に対し、商業帳簿への不記載や共犯者の供述が補強証拠として認められるか。
規範
憲法38条3項の補強証拠が必要とされる趣旨は、自白の真実性を担保し、虚偽の自白による誤判を防止する点にある。したがって、補強証拠は自白の全部を裏付ける必要はなく、自白と相まって犯罪事実(客観的事実および主観的事実を含む認定内容)の真実性を保障し得るものであれば足りる。
重要事実
被告人Aは盗品等有償譲受罪で起訴された。原審は、被告人が盗品であることの情を知っていた(盗品知情)という事実を認定するにあたり、(1)警察官に対する被告人の自白、(2)被告人が商業帳簿に買受けの事実を記入していなかったという公判供述、(3)共犯者が被告人に対し「おかしな物ではないか」と尋ねたという公判供述の三つを総合して認定した。被告人側は、(1)の自白に対して十分な補強証拠がなく憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人の自白に加えて、商業帳簿への不記載という客観的事実および共犯者による不審物の指摘という供述が存在する。これらの証拠は、被告人が対象物の由来に疑念を抱いていたことや、正規の取引として処理しなかったことを示すものであり、自白の内容が虚偽ではないことを十分に合理的に裏付けている。したがって、これらの証拠を総合すれば、自白の真実性を保障する補強証拠として十分であるといえる。
結論
被告人の自白は他の証拠によって補強されており、憲法38条3項に違反しない。したがって、原判決の認定は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
主観的要素(故意や知情)の自白についても補強証拠が必要とされるが、本判決は、客観的状況証拠や共犯者の供述が補強証拠になり得ることを示している。実務上は「自白の真実性を担保するに足りる程度の証拠」の具体例として、取引態様の異常性(帳簿不記載等)を援用する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(れ)840 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の供述は、被告人の自白の真実性を担保する限り、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠となり得る。また、賍物罪における「知情」のように犯罪の主観的要素については、その点に関する直接の補強証拠がなくとも、自白と他の証拠を総合して犯罪事実全体を認定することが許される。 第1 事案の…