判旨
公務員の争議行為を禁止する政令201号は、連合国最高司令官の要求に基づき制定されたものであり、憲法外において法的効力を有するポツダム勅令を根拠とするため、憲法28条に違反せず有効である。
問題の所在(論点)
公務員の労働基本権を全面的に禁止する昭和23年政令201号が、憲法28条に違反して無効ではないか。また、ポツダム勅令及びそれに基づく命令が憲法を超越した効力を有するか。
規範
憲法28条が保障する勤労者の基本権も、公共の福祉による制限を免れない。また、ポツダム勅令(昭和20年勅令542号)は日本国憲法の枠外で法的効力を有し、同勅令に基づく命令(ポツダム命令)は憲法の規定にかかわらず有効に存続する。
重要事実
昭和23年、当時の連合国最高司令官(マッカーサー)から公務員の争議行為を禁止するよう求める書簡が発せられた。これを受け、政府はポツダム勅令に基づき、全逓信従業員組合員等の公務員による争議行為を全面的に禁止し、罰則を設けた政令201号を制定した。被告人らはこれに違反する争議行為等を行ったとして起訴された。
あてはめ
昭和23年政令201号は、連合国最高司令官の書簡に示された要求を具体化するために制定されたものである。この政令はポツダム勅令(昭和20年勅令542号)を根拠としており、占領下の特殊な法的状況下において、連合国最高司令官の要求事項を実施するために特に必要があって制定されたものと認められる。したがって、同勅令の要件を満たしており、憲法の規定に拘束されない効力を有するといえる。
結論
昭和23年政令201号は憲法28条にかかわらず有効であり、公務員の争議行為を禁止・処罰することは合憲である。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)20 / 裁判年月日: 昭和28年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令542号に基づき制定された政令201号による公務員の争議行為禁止は、連合国最高司令官の要請に基づく憲法外の法的効力を有するものであり、憲法28条に違反せず有効である。 第1 事案の概要:被告人らは公務員として争議行為を行ったが、これが国家公務員等の争議行為を禁止した「昭和23年政令2…
本判決は占領下特有の「憲法外の法理」を肯定したものである。主権回復後の現代においては、公務員の争議行為禁止の合憲性は憲法の枠内で判断される(全農林警職法事件判決等)ため、結論は維持されているものの、その論理構成の直接的な射程は限定的である。
事件番号: 昭和25(れ)313 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】連合国最高司令官の書簡に基づく昭和23年政令201号は、日本国憲法外で法的効力を有するポツダム勅令(昭和20年勅令542号)に基づき制定されたものであり、憲法28条に違反せず有効である。 第1 事案の概要:連合国最高司令官のマッカーサーから内閣総理大臣に対し、公務員の団体交渉権や争議行為を制限する…
事件番号: 昭和25(れ)380 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉による制限を受け、公務員の争議行為を一律に禁止する政令201号は合憲である。また、ポツダム宣言に基づく勅令及び政令は、憲法の外で法的効力を有し、憲法施行後も有効に存続する。 第1 事案の概要:昭和23年、当時の連合国最高司令官マッカーサーの書簡に基づき、…
事件番号: 昭和25(れ)397 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号及びこれに基づく政令は、日本国憲法外において法的効力を有するものであり、憲法28条に違反するものではない。また、連合国最高司令官の要求に基づく公務員の争議行為禁止等の措置は、ポツダム宣言受諾に伴う降伏文書上の義務に基づく適法なものである。 第1 事案の概要:連合国最高司令官…
事件番号: 昭和25(れ)1488 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号及びこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外において法的効力を有し、公務員の争議行為禁止を定めた本件政令も憲法28条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは、国家公務員等の争議行為及び団体交渉権を全面的に禁止した「政令第201号」に違反し、争議行為を教唆したとして起…