判旨
量刑の不当のみを主張する上告は、刑事訴訟法施行法2条および旧刑事訴訟法446条の規定に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原審の量刑が不当であるとの主張が、適法な上告理由となるか。
規範
上告審において量刑の不当を主張することは、適法な上告理由として認められない(刑事訴訟法施行法2条、旧刑事訴訟法446条)。
重要事実
被告人の弁護人が、原審における量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文には犯罪事実の詳細は記載されていない。
あてはめ
弁護人が主張する上告の趣旨は、専ら原審の量刑が不当であるという点に尽きている。しかし、刑事訴訟の規定上、量刑の不当は適法な上告理由として列挙されている事由に該当しないため、実体的な審理を行うまでもなく不適法といえる。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑事訴訟法(405条)下においても、量刑不当は原則として上告理由とならず、憲法違反や判例違反などの限定的な事由が必要とされる実務上の扱いに通ずるものである。
事件番号: 昭和26(れ)195 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑訴法下の量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について判決を受けた後、弁護人が量刑が不当に重いことを不服として上告を申し立てた事案である。判決文には被告人の具体的な犯罪事実や第一審・第二審の刑の詳細は記載されていな…
事件番号: 昭和25(れ)671 / 裁判年月日: 昭和25年8月9日 / 結論: 棄却
憲法の精神に反することに名を藉りて、量刑不當の主張をすることは、上告適法の理由とならないところである。