判旨
複数の供述証拠に細部の食い違いがある場合でも、論理則や経験則に反しない限り、自由心証によりその一部を採択して事実認定を行うことは許容される。証拠の総合的な評価は裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の自由心証主義において、供述証拠間に矛盾や食い違いがある場合に、これらを総合して事実を認定することが論理則・経験則に反し違法となるか。
規範
同一事実に関する複数の証拠を総合して認定資料とする際、その一部に相互に抵触する点(食い違い)がある場合でも、論理の法則又は経験則に反しない限り、裁判所は自由心証により一方を捨て他を採用して事実を認定することができる。
重要事実
被告人と共犯者の各供述において、共謀の発議者、共謀の場所、盗品の処分方法といった枝葉の点に細かな食い違いが存在していた。弁護人は、このような証拠上の矛盾がある以上、原判決が第一の事実(犯罪事実)を認定したことには違法があると主張して上告した。
あてはめ
本件における各供述の食い違いは、共謀の発議者や場所といった細部の点に留まる。これらの証拠を総合して犯罪事実を認定することは、論理の法則にも経験則にも反するものとは認められない。したがって、裁判所が供述の一部を選択し、総合的に事実を認定した過程に合理性を欠く点はなく、自由心証の逸脱は存在しない。
結論
証拠間に細部の食い違いがあっても、論理則・経験則に反しない限り事実認定は適法であり、本件の上告は棄却される。
実務上の射程
自由心証主義(刑訴法318条)の限界を示す判例である。答案上は、供述の一部に信用性が欠ける部分があっても、主要な事実について他の証拠と整合し、論理的に説明可能であれば事実認定の基礎にできることを論証する際に用いる。また、執行猶予の不付与が平等原則(憲法14条)に反しないことも併せて示されている。
事件番号: 昭和24(れ)1759 / 裁判年月日: 昭和25年1月10日 / 結論: 棄却
論旨は、審理の冒頭における概括的な犯罪事実の承認によつて、犯罪事實の内容に亘り全部を認めたものとすることはできないと主張するなるほど、被告人が概括的の問答では犯罪事實を認めても、個々の點についてはこれに反する供述をしたような場合には、冒頭の答えだけで細部に亘る悉くの事實を認めたものとは云い難いこともあらう。しかしその何…
事件番号: 昭和24(れ)2093 / 裁判年月日: 昭和25年2月2日 / 結論: 棄却
一 原審において舊刑訴法第三六〇條第二項に當る事由が主張された形跡は、記録のどこにも存在していない。ただ「拳銃の發射機能を有するや否やを鑑定して頂きたい」旨の鑑定申請をしているが(六九九丁)それだけでは同條第二項の主張がなされたとは認めることができないかりに、本件ピストルは發射機能を有しないという主張が現實になされたと…
事件番号: 昭和23(れ)227 / 裁判年月日: 昭和23年6月19日 / 結論: 棄却
同一の事實について相互に矛盾する數個の證據がある場合には事實審裁判所はその自由な心證に從つてそのうち何れが眞實に符合するかを判斷して取捨選擇することができるのであつて特定の證據を他の證據より優れた證明力あるものとして他に優先して證據に採用しなければならないことはない、したがつて原審が何れも適法なものである原判決舉示の各…
事件番号: 昭和25(れ)1745 / 裁判年月日: 昭和26年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】警察段階で拷問があったと主張される場合であっても、原判決が当該供述を証拠として採用していない以上、判決に証拠上の違法は認められない。 第1 事案の概要:被告人が警察署において拷問を受けた旨を主張し、証拠の違法性を争った事案である。しかし、原判決を確認すると、警察段階での被告人の供述は一切証拠として…
事件番号: 昭和25(あ)2816 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑訴法405条所定の上告理由に当たらず、また記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。 第1 事案の概要:本件において被告人側(弁護人)は、原審が宣告した刑について量刑不当を主張し、最高裁判所に上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):単なる…