判旨
共犯者による暴行・脅迫の実行を認識しながら見張り行為を行った場合、自ら実行行為に加担せず反対の意思を示していたとしても、強盗罪の共同正犯が成立する。
問題の所在(論点)
強盗の実行行為(暴行)の一部に反対し、かつ自ら実行行為を行っていない見張り役について、刑法60条の共同正犯が成立するか。
規範
特定の実行行為(暴行・脅迫等)について消極的な態度を示していたとしても、共犯者間での謀議に基づき、実行行為が開始されることを認識した上で、自己の役割(見張り等)を果たすことにより犯罪の実現に寄与したといえる場合には、共同正犯としての責任を負う。
重要事実
被告人は、共犯者らが宿直員を縛り上げる(暴行・脅迫)計画に対し不賛成であり、かつ恐怖心から現場の宿直室には入らなかった。しかし、当該計画の相談に加わっており、共犯者らが実行のために宿直室に入ったことを知りながら、現場付近で「見張り」の役割を遂行した。
あてはめ
被告人は宿直員を縛り上げる計画を事前に認識し、相談に与っていた。その後、共犯者らが実際に暴行を行う目的で宿直室に侵入したことを認識しながら、現場で「見張り」という重要な役割を分担している。このことは、反対の意思表示をしていたとしても、心理的・物理的に共犯者の実行を容易にし、犯罪を共同して遂行する意思(共謀)及び寄与があったと評価される。したがって、被告人の行為は単なる幇助(従犯)にとどまらず、正犯性を有するといえる。
結論
被告人は強盗罪の共同正犯としての責任を免れず、強盗罪が成立する。
実務上の射程
共謀共同正犯における「共謀」と「役割分担」の判断において、内心の不賛成や実行行為への不参加よりも、客観的な寄与(見張り等)が重視されることを示す。共犯者が暴行・脅迫に及ぶことを認識して見張りをした以上、強盗の共同正犯を認めるのが実務の確立した立場である。
事件番号: 昭和22(れ)125 / 裁判年月日: 昭和23年1月15日 / 結論: 棄却
相被告人の豫審訊問調書を被告人の犯罪事實認定の證據として採用しない場合には、右相被告人を公判期日において訊問する機曾を被告人に與えなくても違法ではない。