判旨
被告人が心神耗弱の状態にあるか否かは、被告人の態度や犯行当時の模様等から裁判所が自由な心証によって判断できるものであり、必ずしも鑑定を経る必要はない。
問題の所在(論点)
被告人が心神耗弱(刑法39条2項)の状態にあるか否かの判断において、裁判所は必ず専門家による鑑定を経なければならないか。裁判所の自由な心証による判断の可否が問題となる。
規範
被告人が刑法39条2項にいう心神耗弱の状態にあるか否かは、生物学的要素および心理学的要素を総合して判断されるべき法的評価の問題である。したがって、裁判所は、被告人の態度、犯行当時の模様、その他諸般の事情を総合し、経験則に照らして自由な心証によりその成否を判断することができ、必ずしも専門家による鑑定を必要とするものではない。
重要事実
被告人の弁護人は、被告人が心神耗弱の状態にあることを主張し、証拠申請を行ったが、原審は精神鑑定を実施することなく、被告人の態度や犯行当時の状況等の証拠に基づき、心神耗弱を認めず刑の量定を決定した。これに対し、弁護人は精神鑑定を行わずに責任能力を判断した点は憲法違反および刑事訴訟法違反であるとして上告した。
あてはめ
心神耗弱の存否は、被告人の法廷における態度や、犯行に至る経緯・犯行時の客観的な状況といった諸事実に基づき、裁判所が論理法則および経験則に従って判断すべき事項である。本件において、原審が鑑定によらずにこれらの事情を総合して被告人の責任能力を肯定したことは、裁判所に委ねられた合理的な裁量の範囲内といえる。
結論
責任能力の判断は裁判所の専権に属する事項であり、鑑定を経ることなく、被告人の態度や犯行当時の模様等により自由な心証で判断しても違法ではない。
実務上の射程
本判決は、責任能力の判断が最終的には裁判所による法的評価であることを示している。答案上は、精神鑑定がある場合でもその意見に拘束されない(最判昭58.9.13等)とする議論の前提として、裁判所の判断権限の広さを論じる際に活用できる。ただし、専門的知見が必要な事案では鑑定を尊重すべきとの後の判例法理も併せて留意すべきである。
事件番号: 昭和23(れ)1175 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
原審裁判所が所論検証並びに証人訊問をする旨を弁護人永田菊四郎に通知した形跡がないこと並びに同弁護人がその検証及び証人訊問に立会わなかつたこと及び原判決が右証人中Aの供述記載を証拠として採用したとしても右検証及び証人訊問には相弁護人が立会い、同証人に対して訊問をしているばかりでなく、原審第三回公判期日には右相弁護人の外弁…