判旨
物価統制令違反の行為があった後、当該統制額の指定が廃止されたとしても、刑法6条及び刑事訴訟法402条(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令違反の行為後に、根拠となる統制額の指定が廃止された場合、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきか。
規範
特定の行政上の目的を達成するために時限的に設けられた統制規制において、その後の事情により統制額の指定が廃止されたとしても、それは単なる事実上の変更にすぎない。したがって、行為当時の法令に違反した事実に対する刑事責任は消滅せず、免訴事由である「刑の廃止」には該当しない。
重要事実
被告人らは、物価統制令3条に基づき指定された価格を超えて煮干いわし及び塩干いわしを販売・斡旋したとして起訴された。その後、当該品目の統制額指定が廃止されたため、被告人側は、犯罪後の法令により刑が廃止された場合に当たるとして免訴を主張し、上告した。
あてはめ
物価統制令のような経済統制法規は、特定の経済状況下での公益を維持するためのものである。本件における統制額指定の廃止は、経済情勢の変化に伴う事実上の変更であり、法令そのものの改廃による刑の廃止とは性質を異にする。大法廷判決(昭和25年10月11日)の趣旨に照らせば、行為時に存在した統制違反の可罰性は、その後の指定解除によって遡及的に消滅するものではないといえる。
結論
統制額の指定廃止は「刑の廃止」に当たらない。したがって、被告人の上告を棄却し、有罪とした原判決を維持する。
実務上の射程
いわゆる「限時法」や行政規制の変更が「刑の廃止」に当たるかという論点で活用できる。現在は「法律の変更」があった場合に、それが「反省的考慮」に基づくものか「単なる事実上の変更」にすぎないかという枠組みで論じる際、本判決はその基礎となる判断を示している。
事件番号: 昭和25(れ)621 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
価格等につき統制額ある物品をその統制額を超えて取引する目的で所持した行為は、後にその統制額が廃止された場合であつても、物価統制令第三条に違反して取引する目的で物品を所持したことに変りはないのであるから同令第一三条ノ二第一項に違反したものとして同令第三五条によつて処罰されるのであつて、かかる行為に対して前記第三条の代りに…