判旨
被告人の本件犯行前後の事情を述べて原判決の量刑不当を主張することは、上告の適法な理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「犯行前後の事情による量刑不当」が、適法な上告理由に該当するか否か。
規範
旧刑事訴訟法下において、量刑の不当のみを理由とする主張は、適法な上告理由を構成しない(旧刑訴法446条参照)。
重要事実
被告人が、本件犯行前後の事情を主張して原判決を不服とし、量刑が不当であることを理由に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
被告人の主張は、犯行前後の個別事情を述べることで原判決の刑の重さを争うものであるが、これは適法な上告理由(法令違反や著しい正義に反する事由等)を指し示すものではなく、単なる量刑不当の主張に留まる。したがって、旧刑訴法上の適法な上告理由としての要件を充足しない。
結論
被告人の主張は適法な上告理由に当たらないため、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行法(刑訴法405条)においても上告理由は限定されており、単なる量刑不当は(刑訴法411条2号の著しく不当な場合を除き)原則として適法な上告理由にならないという実務上の取り扱いを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2221 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認及び量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実認定および量刑を不服として上告した事案。弁護人は、事実誤認および量刑不当を理由に上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張…
事件番号: 昭和26(れ)1002 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の量刑の内容については、提示された判決文からは…
事件番号: 昭和25(れ)510 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述が取調官の強制による虚偽の疑いがある場合であっても、当該供述を記録した取調書が証拠として採用されていない以上、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人Aら4名は、一審・二審の事実認定に不服を申し立てるとともに、警察での取調べにおいて警察官から強制され、虚偽の陳述をさせられたと主…
事件番号: 昭和27(あ)4609 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義については、既に確立された当裁判所の判例の趣旨に照らし、憲法違反とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が、憲法違反および判例違反を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、原判決のプロセスにおいて憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)…