判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認及び量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、単なる事実誤認や量刑不当の主張は、同条に規定された上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当しない。また、職権による破棄を認める同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が原判決の事実認定および量刑を不服として上告した事案。弁護人は、事実誤認および量刑不当を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張は結局のところ事実誤認及び量刑不当の主張に過ぎない。これらは刑事訴訟法405条が規定する上告理由に含まれない。また、記録を精査しても、職権による判決破棄を認める刑事訴訟法411条を適用すべき顕著な不当性や事情は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の実務上は、上告審の構造(事後審的性格)を理解する上での基礎となる判例。受験上の答案では、上告理由が限定されていること、および事実誤認等が原則として上告理由にならないことを指摘する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1002 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の量刑の内容については、提示された判決文からは…
事件番号: 昭和25(れ)1120 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の本件犯行前後の事情を述べて原判決の量刑不当を主張することは、上告の適法な理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、本件犯行前後の事情を主張して原判決を不服とし、量刑が不当であることを理由に上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「犯行前後の事情による…