判旨
旧刑事訴訟法下において、原審が適法に行った刑の量定に対する不服申し立ては、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審が適法に行った刑の量定に対する不服が、旧刑事訴訟法446条(現行法の上告理由に相当する規定)における適法な上告理由となるか。
規範
刑の量定(量刑)が不当であるとの主張は、原審の判断が適法になされている限り、旧刑事訴訟法上の適法な上告理由には該当しない。
重要事実
上告人は、原審が言い渡した刑の量定を不当として上告を申し立てた。なお、原審における量刑判断の手続き自体には違法な点は存在しなかった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、原審が適法に行った刑の量定に対する非難にすぎない。これは法令の違反や重大な事実誤認といった適法な上告理由を構成するものではなく、単なる裁量判断に対する不服に留まるものである。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は旧刑事訴訟法下のものであるが、現行法(刑事訴訟法405条等)においても、単なる量刑不当は原則として上告理由にならず、著しく刑の量定が不当である場合に限定されるという実務上の基本的態度を示す際に参照される。
事件番号: 昭和25(れ)1179 / 裁判年月日: 昭和25年12月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法上適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法下(及び現行法下における解釈の前提)において、量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。…