判旨
刑の量定が著しく不当であることを理由とする上告は、憲法施行後の刑事訴訟応急措置法下においては、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑の量定が著しく不当であるという主張が、現行法(刑事訴訟応急措置法)において適法な上告理由となるか。
規範
憲法施行後の刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、刑の量定の不当(量刑不当)を理由とする主張は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人側(弁護人)が、原判決には刑の量定が著しく不当であると思われる顕著な事由があるとして上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人の主張は、原判決の刑の量定が著しく不当であるという点にある。しかし、刑事訴訟応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような量刑不当の主張は上告理由として許容されないものであるといえる。
結論
本件上告は不適法な理由に基づくものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法402条(量刑不当による控訴理由)との対比で、上告審における審判範囲の限定を理解する際に参照される。ただし、本判決は旧法下のものであり、現行刑訴法411条2号(刑の量定が著しく不当であることを理由とする破棄)との関係では、職権による破棄の可能性を排除するものではない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)2783 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件決定は、弁護人の上告趣意が訴訟法違反および量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた。弁護人の上告趣意の内容は、訴訟手続の法令違反および量刑が重すぎるという量刑不当を主張するも…