判旨
最高裁判所が既にした決定に対する訂正の申立てについて、その必要が認められない場合には、裁判官一致の意見により申立てを棄却すべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所の決定に対し訂正の申立てがなされた場合において、どのような要件に基づきその可否を判断すべきか。
規範
最高裁判所の判決または決定に誤りがある場合に認められる「訂正の申立」について、裁判所がその内容を検討した結果、訂正の必要がないと判断したときは、申立てを棄却する。
重要事実
申立人は、最高裁判所が昭和25年5月23日に言い渡した傷害被告事件の決定(昭和24年新(れ)第518号)に対し、決定の訂正を申し立てた。
あてはめ
本件申立内容を検討したところ、昭和25年5月23日付の決定を訂正すべき必要性は認められない。したがって、全裁判官一致の意見により、申立てを正当化する事由はないと評価される。
結論
本件決定訂正の申立てを棄却する。
実務上の射程
本決定自体は極めて簡短なものであるが、最高裁の判断に対する訂正申立(刑事訴訟法415条参照)の運用を示すものである。答案上は、一度確定した判断の不可変更性と、例外的な訂正手続の厳格性を説明する際の極めて簡潔な実例として参照し得る。
事件番号: 昭和33(み)23 / 裁判年月日: 昭和33年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、判決の内容に誤りがないと認める場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき判決訂正の申立を棄却する。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した判決について、その内容に誤りがあるとして判決訂正の申立を行った。申立の具体的理由は判決文末尾に添付されている(詳細は判決文からは不明)。 第…
事件番号: 昭和26(み)11 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立ては、判決の内容に法令違反等の事由がある場合に限られ、上告趣意書中の誤記や判決後の住居変更といった事項は訂正の対象とならない。 第1 事案の概要:傷害致死被告事件において、最高裁判所が宣告した判決に対し、被告人側から訂正の申立てがなされた。申立ての理由として、上告趣意書内に記載された…
事件番号: 昭和26(す)231 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が言い渡した決定に対し、決定訂正の申立がなされた場合であっても、訂正すべき事由が認められないときは棄却される。 第1 事案の概要:昭和25年(あ)第2758号麻薬取締法違反被告事件について、昭和26年6月28日に最高裁判所が下した決定に対し、被告人側から決定訂正の申立がなされた。 第2 …
事件番号: 昭和45(す)278 / 裁判年月日: 昭和45年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対する判決訂正の申立ては許されず、内容に誤りがない住居記載の訂正のみを求める申立ては不適法である。 第1 事案の概要:傷害、暴行被告事件について、最高裁判所が上告棄却の決定を下した。これに対し弁護人が「判決訂正申立」という標題の書面を提出したが、その内容は裁判の判断内容そ…
事件番号: 昭和28(す)223 / 裁判年月日: 昭和30年7月18日 / 結論: 棄却
最高裁判所が刑訴第四一四条、第三八六条第一項三号により上告棄却の決定をしたのち、三日の異義申立期間経過後に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の申立をしても、右申立は不適法として棄却する外はない。