判旨
最高裁判所は、判決の内容に誤りがないと認める場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき判決訂正の申立を棄却する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が下した既決の判決に対し、刑事訴訟法417条1項に基づき判決を訂正すべき「内容の誤り」が認められるか。
規範
刑事訴訟法417条1項は、最高裁判所が判決の内容に誤りがあることを発見したときに、申立または職権により判決を訂正できる旨を定めている。したがって、同項による訂正が認められるためには、判決内容に客観的な誤りが存在することが必要である。
重要事実
申立人は、最高裁判所が下した判決について、その内容に誤りがあるとして判決訂正の申立を行った。申立の具体的理由は判決文末尾に添付されている(詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
当裁判所が申立理由を検討し、既定の判決内容を精査したところ、判決の内容に誤りがある事実は発見されなかった。したがって、法417条1項所定の訂正事由は認められないと判断される。
結論
本件判決訂正の申立には理由がないため、刑事訴訟法417条1項に基づき、申立を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所の判決に対する訂正申立は、条文上「判決の内容に誤りがあることを発見したとき」に限定される。実務上、この「誤り」は計算違いや明白な誤記、あるいは判決の前提となった重要な事実の看過など、極めて限定的な場面を指すものと解される。
事件番号: 昭和33(み)24 / 裁判年月日: 昭和33年7月2日 / 結論: 棄却
原判決をした大法廷を構成する裁判官が退官したため、右大法廷判決に対する判決訂正の申立について裁判しようとする時において、その定足数を欠くときは、新たに任命された裁判官を加えた大法廷で右訂正申立についての裁判をなすべきである。
事件番号: 昭和50(み)3 / 裁判年月日: 昭和50年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立において、判決内容に誤りがあることが発見されない場合には、刑事訴訟法417条1項により申立を棄却すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和50年11月28日に言い渡した尊属傷害致死被告事件(昭和50年(あ)第1283号)の判決に対し、判決訂正の申立を行った。 第2 …
事件番号: 昭和25(す)83 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が既にした決定に対する訂正の申立てについて、その必要が認められない場合には、裁判官一致の意見により申立てを棄却すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和25年5月23日に言い渡した傷害被告事件の決定(昭和24年新(れ)第518号)に対し、決定の訂正を申し立てた。 第2 …