反対意見の付された判決に対し、判決訂正の申立があつた場合において、反対意見の裁判官をも含め全員一致の意見により、判決の内容に誤りのあることを発見しないとして、訂正申立を棄却した事例
刑訴法417条,裁判所法11条
判旨
判決訂正の申立において、判決内容に誤りがあることが発見されない場合には、刑事訴訟法417条1項により申立を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法417条1項に基づく判決訂正の申立が認められるための要件(判決内容の誤りの有無)。
規範
判決の内容に誤りがあることを発見しないときは、刑事訴訟法417条1項に基づき、決定をもって申立を棄却する。
重要事実
申立人は、最高裁判所が昭和50年11月28日に言い渡した尊属傷害致死被告事件(昭和50年(あ)第1283号)の判決に対し、判決訂正の申立を行った。
あてはめ
最高裁判所は、昭和50年11月28日に言い渡した当該判決の内容を精査したが、特段の誤りがあることを発見するに至らなかった。したがって、法的な訂正を要する事由は存在しないと判断される。
結論
事件番号: 昭和33(み)23 / 裁判年月日: 昭和33年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、判決の内容に誤りがないと認める場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき判決訂正の申立を棄却する。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した判決について、その内容に誤りがあるとして判決訂正の申立を行った。申立の具体的理由は判決文末尾に添付されている(詳細は判決文からは不明)。 第…
本件判決訂正の申立を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所の判決に対して訂正を申し立てる実務上の手続きにおいて、裁判所が内容に誤りがないと判断した場合の形式的な処理(棄却決定)を示すものである。実務上は、明白な誤記や計算違い、判例違反の見落とし等がない限り、本規定による救済は極めて限定的である。
事件番号: 昭和26(み)11 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立ては、判決の内容に法令違反等の事由がある場合に限られ、上告趣意書中の誤記や判決後の住居変更といった事項は訂正の対象とならない。 第1 事案の概要:傷害致死被告事件において、最高裁判所が宣告した判決に対し、被告人側から訂正の申立てがなされた。申立ての理由として、上告趣意書内に記載された…