判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織構成において偏頗の恐れがないことを意味し、個別の事件で被告人に不利益な裁判がなされたことのみをもって直ちに同条項違反とはならない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人にとって不利益な保釈取消決定を行った場合、それが直ちに憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成において偏頗(へんぱ)の恐れのない裁判所を指す。個々の事件において、被告人側の主観的見地から不利益な判断がなされたとしても、そのことのみをもって公平な裁判所の裁判に反するものとはいえない。
重要事実
被告人は恐喝等被告事件において保釈を許可されていたが、前橋地方裁判所太田支部は、被告人が保釈条件に違反し罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとして、当該保釈を取り消した。これに対し被告人は、当該決定や審判手続に瑕疵があるとし、公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害する憲法違反であるとして特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件において、下級審の裁判官は、被告人が保釈条件に違反し罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとの事実認定に基づき保釈を取り消した。この認定は記録上の証拠に照らして相当と認められる。被告人は自らに不利益な裁判がなされたことを不服としているが、これは組織構成上の偏頗の恐れをいうものではなく、専権に属する事実認定を争うものにすぎない。
結論
本件保釈取消決定は憲法37条1項に違反しない。したがって、特別抗告は棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を限定的に解釈した初期の重要判例である。裁判官の除斥・忌避の制度趣旨を論じる際や、裁判官の訴訟指揮・事実認定の不当性を理由に公平な裁判所でないと主張する答案において、その主張を否定する根拠として引用できる。
事件番号: 昭和26(し)27 / 裁判年月日: 昭和26年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対しては、特別に認められた場合(刑訴応急措置法18条等)を除き、原則として抗告を申し立てることはできない。本件の保釈取消及び保証金没取の決定に対する抗告は、かかる特別の許容事由に該当しないため不適法である。 第1 事案の概要:恐喝被告事件で保釈中であった被告人Aは、東京高等裁判所により…
事件番号: 昭和53(し)38 / 裁判年月日: 昭和53年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈請求却下決定に対する特別抗告の申立て後に、本案である被告事件の裁判が確定した場合には、抗告の申立ては実益がなくなり不適法となる。 第1 事案の概要:恐喝被告事件に関し、被告人は保釈請求却下決定に対する異議申立棄却決定を受け、これに対して最高裁判所へ特別抗告を申し立てた。しかし、その特別抗告の審…
事件番号: 昭和43(し)77 / 裁判年月日: 昭和43年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成上において不公平となるおそれがない裁判所を指し、裁判の迅速性の欠如は直ちに同条違反による裁判の効力喪失を意味しない。 第1 事案の概要:申立人は、自身が納付した保釈保証金の没取手続に関し、憲法32条(裁判を受ける権利)および憲法37条…
事件番号: 昭和47(し)77 / 裁判年月日: 昭和47年10月13日 / 結論: 棄却
被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行なつた裁判官が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、右事件を審理する合議体の構成員になつたことは所論の通りであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるもの…
事件番号: 昭和29(し)32 / 裁判年月日: 昭和29年7月7日 / 結論: 棄却
保釈を許す決定に対する抗告事件において、抗告裁判所は、原決定が違法であるかどうかにとどまらず、それが不当であるかどうかをも審査し得るものである。