判旨
最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告をすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所のした決定に対し、抗告(特に刑事訴訟法上の不服申し立て)をすることが認められるか。
規範
最高裁判所の決定に対する不服申し立ての可否について、刑事訴訟法施行法2条および旧刑事訴訟法466条1項に基づき、最高裁判所のした決定に対して抗告をすることは許されないものと解する。
重要事実
申立人が、最高裁判所が既になした決定に対して不服を抱き、抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所は、司法権の帰属する終審裁判所である。本件において、申立人は最高裁判所の決定に対して抗告を申し立てているが、刑事訴訟法施行法2条により準用される旧刑事訴訟法466条1項の規定に照らせば、最高裁判所の決定は抗告の対象とはなり得ない。したがって、当該申し立ては法的に理由がないと評価される。
結論
本件抗告は棄却される。最高裁判所の決定に対する抗告は認められない。
実務上の射程
最高裁判所の判断に対する不服申し立ての限界を示すものである。実務上、最高裁判所の決定に対する通常の抗告は、明文の規定がない限り門前払い(棄却)されることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(し)62 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、更に抗告をすることは許されず、これに反する抗告は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件の抗告人は、既に最高裁判所が行った決定に対して、さらに不服を申し立てるべく本件抗告を提起した。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対して、刑事訴訟法上の抗告をす…
事件番号: 昭和26(し)34 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、もはや抗告その他の不服申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対し、不服を抱き、重ねて抗告の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対し、抗告その他の不服申立てをすることが認められるか。刑事…
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…
事件番号: 昭和26(ク)68 / 裁判年月日: 昭和26年8月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは法律上許容されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所がなした決定に対し、当時の民事訴訟法419条の2を根拠として不服を申し立て、抗告を行った事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対して、さらに抗告を申し立てることが…
事件番号: 昭和25(し)56 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する最高裁判所への抗告の可否について、裁判所法及び刑訴応急措置法に基づき、特別の規定がない限り許されないと判断した。 第1 事案の概要:抗告人Aは、原審がした再審請求棄却決定を違法であるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):再審請求棄却決定に対し…