判旨
保釈却下の理由として被告人が犯意を否認している点を挙げることは、直ちに自己に不利益な供述を強要するものとは認められず、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
権利保釈の除外事由(刑訴法89条4号)等の判断において、被告人の「否認」という態度を考慮することが、憲法38条1項の黙秘権保障に抵触し、不当な供述の強要にあたるか。
規範
保釈の許否を判断するにあたり、被告人が犯行を否認しているという事実を考慮することは、それ自体が直ちに自己に不利益な供述を強要すること(黙秘権の侵害)には当たらない。
重要事実
被告人Aは詐欺被告事件において終始犯意を否認していた。裁判所は、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈請求を却下したが、その理由の一つとして、被告人が犯意を否認していることを挙げた。これに対し被告人側は、不利益な供述を強要するものであり違憲であると主張して抗告した。
あてはめ
原決定は、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があることの「理由の一つ」として否認の事実を挙げたに過ぎない。これは、否認という客観的な訴訟態度から罪証隠滅の蓋然性を推認する一資料としたものであり、自己に不利益な供述をすることを保釈許可の条件としたり、供述を直接・間接に強要したりした形跡は認められない。
結論
被告人が犯意を否認していることを保釈却下の理由に含めることは、自己に不利益な供述を強要するものとは認められず、憲法に違反しない。
実務上の射程
罪証隠滅の態様を具体的に予測する際の補足的な考慮要素として「否認」を用いることの合憲性を認めた。ただし、現代の運用では、単なる否認のみをもって直ちに罪証隠滅の恐れを肯定することは慎重であるべきとされるが、規範的には本判例が維持されている。
事件番号: 昭和52(し)27 / 裁判年月日: 昭和52年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈却下事由である「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の認定において、被告人の否認という態度そのものではなく、供述内容の食い違い等の客観的状況から関係者への働きかけの蓋然性を推認することは、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公訴事実を否認している状況において、下級審(原…
事件番号: 昭和45(し)30 / 裁判年月日: 昭和45年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が自白している場合であっても、事案の性質や証拠関係に照らして共犯者や被害者に対する罪証隠滅のおそれがあると認められるときは、保釈を却下しても憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は一応自白していたが、裁判所は、事案の性質と証拠関係を検討した結果、なお共犯者間や被害者との間で罪…
事件番号: 昭和31(し)64 / 裁判年月日: 昭和31年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実刑判決の言渡しを受けた被告人については、格別の理由がない限り、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるものと認められ、権利保釈の除外事由(刑訴法89条3号)に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、東京高等裁判所において懲役7年の実刑に処する旨の判決言渡しを受けた。その後、被告人は保釈請求を行った…
事件番号: 昭和59(し)87 / 裁判年月日: 昭和59年9月4日 / 結論: 棄却
保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事前に被告人に陳述・防禦の機会を与えなくとも、憲法三一条、二九条に違反しない。
事件番号: 昭和49(し)40 / 裁判年月日: 昭和49年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条違反の主張が、原裁判所による記録精査の欠如という事実を前提とする場合、その前提事実が認められない限りは適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人が、原裁判所が記録を精査することなく異議申立てを棄却したと主張し、これを前提として憲法37条違反を訴え、本件抗告に至った。しかし、…