記録を精査せずに異議を棄却したとして憲法三七条違反をいう主張が欠前提とされた事例
憲法37条
判旨
憲法37条違反の主張が、原裁判所による記録精査の欠如という事実を前提とする場合、その前提事実が認められない限りは適法な抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所が記録を精査せずに判断したとする主張が事実に基づかない場合、憲法37条違反を理由とする抗告が適法な抗告理由として認められるか。
規範
憲法37条(被告人の諸権利)違反を理由として抗告を申し立てる際、その主張が裁判所の職務懈怠等の具体的な事実関係を前提とするものである場合には、記録に照らして当該事実が認められることを要する。事実上の根拠を欠く主張は、適法な抗告理由として構成されない。
重要事実
抗告人が、原裁判所が記録を精査することなく異議申立てを棄却したと主張し、これを前提として憲法37条違反を訴え、本件抗告に至った。しかし、本件の記録を精査しても、抗告人が前提とする「原裁判所が記録を精査しなかった」という事実関係を認めることはできなかった。
あてはめ
抗告人は、原裁判所の判断プロセスに不備(記録の精査欠如)があることを憲法違反の根拠としている。しかし、実際の記録に照らしてもそのような不精査の事実は認められない。したがって、違憲主張の前提となる事実関係自体が否定される以上、その主張は論理的根拠を欠くものと評価せざるを得ない。
事件番号: 昭和46(し)22 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留の必要性判断において罪証隠滅のおそれがあるとする原決定の認定は適法であり、実質的な事実誤認や法令違反の主張は特別抗告の理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が勾留決定に対し抗告したところ、原審(高等裁判所)は「罪証隠滅のおそれ」があるとしてこれを支持した。これに対し被告人が、憲法31条(…
結論
本件抗告は適法な抗告理由にあたらないため、棄却される。
実務上の射程
手続的な憲法違反を主張する際には、単なる抽象的な主張にとどまらず、その前提となる訴訟手続上の事実が記録上裏付けられている必要があることを示す。事実誤認に基づく違憲主張を排斥する際の論拠として利用可能である。
事件番号: 昭和28(し)31 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法60条2項但書の勾留更新制限規定の適用有無に関する憲法違反の主張は、実質的に単なる法令違反の主張にすぎず、特別抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人は、禁錮以上の刑に処する判決があった後の勾留につき、刑事訴訟法60条2項但書の勾留更新の制限規定(※旧法下における更新回数制限等…
事件番号: 昭和46(し)33 / 裁判年月日: 昭和46年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈請求の却下に対する不服申立てにおいて、勾留期間が不当に長いか否かは、事案の性質、審理の経過等の諸事情を総合して判断される。本件では、事案と経過に照らし、憲法38条2項等に違反するような不当に長い勾留とは認められず、保釈請求却下の判断は正当である。 第1 事案の概要:被告人が保釈を請求したが却下…
事件番号: 昭和40(し)39 / 裁判年月日: 昭和40年6月14日 / 結論: 棄却
特別抗告の理由は、すべて申立書自体にその内容を記載すべきであつて、抗告書又は抗告追加申立書の記載を援用することは許されない。
事件番号: 昭和43(し)77 / 裁判年月日: 昭和43年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成上において不公平となるおそれがない裁判所を指し、裁判の迅速性の欠如は直ちに同条違反による裁判の効力喪失を意味しない。 第1 事案の概要:申立人は、自身が納付した保釈保証金の没取手続に関し、憲法32条(裁判を受ける権利)および憲法37条…