判旨
単なる量刑不当の主張は、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、憲法違反の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原審の量刑不当を理由として憲法違反を主張することが、刑事訴訟法上の適法な上告理由(特に憲法違反)となり得るか。
規範
単なる量刑不当を理由とする不服申し立ては、憲法違反を主張する適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人両名の弁護人が、原審判決の量刑が不当であるとして憲法違反を主張し、上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件の上告趣意は、実質的には原審判決の量刑不当を主張するものであるが、これは従来の最高裁判所大法廷判決の趣旨に照らし、理由がないことが明らかである。したがって、憲法違反の主張としての実質を欠いているといえる。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由には含まれず、これを憲法違反に擬して主張しても退けられることを示す。実務上、上告趣意書の作成において憲法違反の主張を構成する際には、単なる量刑の問題を超えた憲法的論点の提示が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)428 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また、職権で判決を取り消すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意書において量刑の不当のみを主張しており、そ…