判旨
被告人質問の制度が廃止された現行刑訴法の下では、旧法のような被告人尋問を行わないことは当然であり、冒頭手続での被告人の自白を補強証拠と併せて証拠採用することは適法である。
問題の所在(論点)
現行刑事訴訟法下において、旧法上の被告人尋問を行わないことが憲法37条の保障する被告人の権利を侵害するか。また、冒頭手続における被告人の自白を証拠として採用できるか。
規範
旧刑事訴訟法に存在した被告人尋問の制度は、現行法において廃止されており、裁判所が旧法と同様の形式で尋問を行わなくとも訴訟手続上の違法は認められない。また、冒頭手続(刑事訴訟法291条)において、被告人に対して事件について陳述する機会を与えた際になされた自白は、他の補強証拠(同法319条2項)が存在する限り、証拠として採用することが認められる。
重要事実
被告人は第一審における訴訟手続において、裁判所が被告人尋問を行わなかったことが憲法37条に違反する不当なものであると主張した。また、被告人が冒頭手続において行った自白を、他の補強証拠とともに証拠として採用した判決の適法性が争点となった。
あてはめ
現行刑訴法は被告人質問の制度を廃止しており、旧法のような尋問を行わないことは手続上当然の帰結である。したがって、被告人尋問を欠いたとしても、憲法37条が規定する被告人の諸権利を無視した違法があるとはいえない。加えて、冒頭手続において被告人に陳述の機会を与えた際、自発的になされた自白については、これを証拠能力のある資料として扱い、他の補強証拠と併せて有罪の基礎とすることは正当な証拠調べの手続に合致する。
結論
被告人尋問を行わないことは違法ではなく、冒頭手続における自白を補強証拠とともに証拠採用した原判決に違法はない。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)941 / 裁判年月日: 昭和25年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が規定する「本人の自白」に被告人の公判廷における供述は含まれず、補強証拠がなくとも公判廷での自白のみで犯罪事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人は第一審において犯罪事実を認める供述を行い、第一審判決はその公判廷における供述および検察官に対する供述調書を証拠として事実を認定した。…
刑事訴訟法上の被告人質問(291条、311条)と憲法上の黙秘権の関係、および自白の証拠能力に関する基礎的な判断枠組みとして機能する。被告人の供述が任意になされたものである限り、冒頭陳述等の機会における供述も有力な証拠となることを示している。
事件番号: 昭和25(あ)35 / 裁判年月日: 昭和25年12月20日 / 結論: 棄却
刑訴第二九一条による手続が終つた後、証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問しても、必ずしも違法であるとはいえない。 少数意見がある。