判旨
原審において主張されておらず、原判決も判断を示していない訴訟法違反の主張は、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない事項を理由とする上告が、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に当たるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由が存在しない場合、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人は、第一審判決及び原判決に訴訟法違反がある旨を主張して上告した。しかし、当該主張は原審においてなされておらず、原判決もこれについて何ら判断を示していなかった。
あてはめ
本件で主張された訴訟法違反の事由は、原審の審理過程で提出されたものではなく、原判決の判断対象にもなっていない。したがって、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由には該当しない。また、諸般の事情に照らしても、職権で判決を取り消すべき刑事訴訟法411条の適用が必要な場面とも認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条所定の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示唆する判例である。答案上は、控訴審で主張しなかった事項を上告審で新たに主張することの制限や、上告理由の適格性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2309 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。具体的な法理の判示はないが、下級審の判断を維持し、職権調査による判決破棄(411条)も不要とした判断である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書…