刑訴三九二条一項にいわゆる調査を公開の法廷で為すべきものとした規定は存しない。
刑訴三九二条一項の調査を公開の法廷で為すことの要否
刑訴法392条1項
判旨
控訴裁判所による刑事訴訟法392条1項の調査は、公開の法廷で行う必要はなく、また原審において弁論を経ている以上、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
控訴審において、刑事訴訟法392条1項に基づき裁判所が職権で行う調査を、憲法が要求する公開の法廷で行う必要があるか。
規範
刑事訴訟法392条1項に規定される調査は、公開の法廷で行うべきものと規定されておらず、非公開で行われる手続であっても直ちに違法とはならない。また、控訴審において弁論を経て判決がなされる限り、審理の適正は確保されるものと解する。
重要事実
被告人A及びBの両名は、控訴審の審理過程における刑事訴訟法392条1項の調査が公開の法廷で行われなかったことを捉え、これが公開裁判の原則に反し憲法違反であるとして上告した。原審においては、当該調査を経て弁論が行われ、判決に至る手続が踏まれていた。
あてはめ
刑事訴訟法392条1項は、控訴裁判所が上告趣意に含まれない事項であっても職権で調査できる旨を定めているが、これを公開の法廷で行うべきとする明文の規定は存在しない。本件において、原審は当該調査の結果も踏まえつつ、別途弁論の手続を経て審判を行っている。したがって、調査自体が非公開であったとしても、裁判の基礎となる弁論が公開で行われている以上、憲法上の要請を欠くものとはいえない。
結論
控訴裁判所による調査を非公開で行うことは違法ではなく、原審の判決に憲法違反の事由は認められない。
実務上の射程
控訴審の職権調査(392条1項)が、弁論等の判決の基礎となる手続の前段階として非公開で行われることの合憲性を肯定するものである。答案上は、公開裁判の原則(憲法82条)と刑事訴訟における職権調査の性質を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)662 / 裁判年月日: 昭和30年10月20日 / 結論: 棄却
刑訴三九二条二項は職権で調査することができる旨を定めたものであつて職権調査義務を定めたものではない。