判旨
宿泊料を支払う資力・意思がないことを秘して宿泊を申し込む行為は、宿泊業者の誤信を誘発する欺罔行為に当たり、詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
宿泊料の支払能力及び意思がない者が、その事実を告げずに宿泊を申し込む行為が、詐欺罪(1項または2項)における「欺罔行為」に該当するか。
規範
詐欺罪(刑法246条)における「欺罔」とは、財物交付の判断の基礎となる重要な事項について、真実に反する表示をすることをいう。特に対価を伴う取引においては、支払の意思及び能力の有無がその判断の重要な要素となるため、これらを偽って利益を享受する行為は、黙示の欺罔行為に該当する。
重要事実
被告人らは、宿主A方において宿泊を申し入れた。しかし、当時、被告人らには宿泊料の全額を直ちに支払うに足りる資力がなく、かつ、これを支払う意思もなかった。被告人らは、このような事情を秘したまま、あたかも通常の宿泊客であるかのように装って宿泊の申し込みを行った。宿主Aは、被告人らが宿泊代金をきちんと支払ってくれるものと誤信し、宿泊させた。
あてはめ
一般に宿泊業者は、客に支払能力や意思がないことを知れば宿泊を拒絶するのが通常である。したがって、支払能力・意思の有無は、宿主が宿泊(財物提供またはサービス提供)を認めるか否かを判断するための重要な事項である。本件において、被告人らは資力も意思もないにもかかわらず、これを秘して「通常の宿客であるような顔をして」宿泊を申し込んでいる。これは、宿主に対し、支払能力及び意思がある旨を黙示的に示すものであり、宿主に代金完済への誤信を生じさせたといえる。ゆえに、被告人らの行為は欺罔行為に当たり、詐欺の犯意も認められる。
結論
被告人らの行為には詐欺罪が成立する。
実務上の射程
無銭宿泊(1項詐欺または2項詐欺)の事案における典型的なリーディングケースである。答案上は、不作為または黙示による欺罔の例として、「真実を告げるべき義務」や「支払意思・能力が重要事項であること」を指摘する際の根拠として用いる。ただし、最初から踏み倒す意図があった場合に限られ、宿泊後に支払不能となった場合は含まれない点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(れ)2013 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪の成立において、欺罔行為により相手方が錯誤に陥ったといえるためには、相手方である金融機関の係員が現実に仮装の事実を誤信したことが必要である。当時、封鎖預金を新円と交換させる不正が横行していた実状があったとしても、個別の事案において係員が欺罔された事実は否定されない。 第1 事案の概要:被告人…