いわゆる詐欺賭博の方法により、賭客となつた者を欺罔し、寺銭および賭銭名義のもとに、金員を支払うべき債務を負担させたときは、刑法第二四六条第二項の詐欺罪が成立する。
刑法第二四六条第二項の詐欺罪が成立するとされた事例
刑法246条2項
判旨
支払能力がないにもかかわらず、その事実を秘してタクシーに乗車し、目的地まで運送させた行為については、詐欺罪(刑法246条2項)が成立する。
問題の所在(論点)
代金を支払う意思も能力もないのにタクシーに乗車し、運送サービスを受けた行為について、刑法246条2項の詐欺罪(利益詐欺)が成立するか。
規範
刑法246条2項の詐欺罪が成立するためには、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させることが必要である。無賃乗車の場合、代金を支払う意思も能力もないのに、これがあるかのように装って運送の提供を受ける行為は「人を欺く行為」に該当し、これにより運送という債務の提供を受けることは「財産上の利益」を得たものと解される。
重要事実
被告人らは、共謀の上、タクシーの料金を支払う意思も十分な所持金(支払能力)もないにもかかわらず、これがあるかのように装ってタクシーに乗車した。運転手に対し目的地を告げて走行させ、実際に目的地まで運送させたが、当初の予定通り運賃を支払わなかった(※詳細な乗車区間や金額等の具体的経緯は判決文からは不明)。
あてはめ
被告人らは、客観的には代金の支払能力がなく、主観的にも支払う意思がなかった。それにもかかわらず、通常の乗客を装って乗車を申し込む行為は、運転手に対し「運賃を支払う意思と能力がある」という虚偽の事実を黙示的に示すものであり、「人を欺く行為」にあたる。これに欺かれた運転手が、本来提供すべきではない運送サービスを提供したことで、被告人らは運賃相当額という「財産上の利益」を得たといえる。
結論
被告人らにつき、刑法246条2項の詐欺罪が成立する。
実務上の射程
本決定は、無賃乗車について1項詐欺(財物)ではなく2項詐欺(利益)の成立を認めた実務上重要な先例である。答案上は、利得の内容が「運送という役務の提供」であることを明示した上で、乗車行為自体に「支払意思・能力があることの黙示の表示」を認め、欺罔行為を構成する流れで記述する。
事件番号: 昭和26(あ)3610 / 裁判年月日: 昭和27年1月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】支払能力や意思がないにもかかわらず、通常の旅客を装って宿泊を申し込む行為は、作為による欺罔行為に当たり、詐欺罪(刑法246条2項)が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、所持金がなく、宿泊料金を支払う見込みが確実にはない状態であった。それにもかかわらず、通常の旅客のような外装・態度を装って、宿泊…