原判決が確定した事実の趣旨は要するに被告人が待合の主人に対し代金を確実に支払い得る見込もその支払をする意思もないのにその見込及び意思があるように装うてその待合において飲食遊興したい旨申し入れ同人をして確実にその代金の支払を受け得るものと誤信させてこれを提供せしめその結果即時同所で他人とともに代金一九、九一〇円に相当する飲食遊興をしその支払をせずこれに相当する財産上不法の利益を得たというにあると解せられるから、被告人らが右主人をして右待合における飲食遊興の提供をさせてこれを享受したときに財産上それだけの不法利益を得たものということができる。
詐欺罪の判示として理由不備でない一事例
刑法246条2項,刑訴法335条
判旨
支払の意思も能力もないのに飲食遊興を申し入れてサービスの提供を受けた場合、欺罔により相手方を誤信させ、飲食遊興という利益を享受した時点で2項詐欺罪における財産上不法の利益を得たものと認められる。
問題の所在(論点)
支払の意思・能力がないのに飲食遊興の提供を受ける行為について、2項詐欺罪(刑法246条2項)の成否、特に「財産上の利益」を得たといえる時期が問題となる。
規範
刑法246条2項の詐欺罪における「財産上の利益」の取得は、相手方を欺いて財産的価値のある役務の提供を受け、これを享受した時点で成立する。当初から代金を支払う意思がないにもかかわらず、あるように装って役務の提供を申し入れる行為は、同条の「欺いて」に該当し、役務提供を受けたこと自体が「利益」の取得となる。
重要事実
被告人は、待合の主人に対し、飲食遊興代金を確実に支払う見込みも意思もないのに、これらがあるように装って飲食遊興を申し入れた。これを受けた主人は、代金の支払を確実に受けられるものと誤信して飲食遊興の提供を行い、被告人は他人とともに1万9910円相当の飲食遊興を享受したが、その代金を支払わなかった。
あてはめ
被告人は、当初から支払意思がないにもかかわらず、意思があるように装って(欺罔行為)、待合の主人に飲食遊興を提供させている(処分行為)。主人は被告人の欺罔によって「支払を受けられる」と誤信しており、瑕疵ある意思表示に基づいて役務を提供したといえる。その結果、被告人が実際に飲食遊興という役務を享受したとき、その提供された役務の価値相当分(1万9910円相当)について、財産上の不法な利益を得たものと評価される。
結論
被告人が待合で飲食遊興の提供を受けてこれを享受した時点で、2項詐欺罪が成立する。上告棄却。
実務上の射程
いわゆる無銭飲食について、1項詐欺(飲食物という物の交付)と2項詐欺(飲食遊興というサービスの提供)の区別、及び利益の取得時期を確定させる際の基礎となる判例である。当初から支払意思がない「既遂」のタイミングを、享受した時点とする実務上の規範を示している。
事件番号: 昭和27(あ)3806 / 裁判年月日: 昭和30年4月8日 / 結論: 破棄差戻
刑法第二四六条第二項の罪が成立するには、他人を欺罔して錯誤に陥れ、その結果被欺罔者をして何らの処分行為を為さしめ、それによつて自己または第三者が財産上利益を得なければならない。