判旨
詐欺罪における「財産上不法の利益」の取得時期について、銀行口座等への振込がなされた場合、当該預金を事実上処理し得る状態を獲得した時点をもって、利得が認められる。
問題の所在(論点)
虚偽の情報を与えて銀行口座に金銭を振り込ませる行為において、どの時点で「不法利益を得た」といえるか。また、その際の犯意の有無が問題となった。
規範
刑法246条2項の詐欺罪における利得の発生時期は、単に帳簿上の手続が完了したことのみならず、受益者がその財産的価値を事実上支配・処分できる状態(事実上該預金を処理し得べき状態)を獲得したか否かによって判断される。
重要事実
被告人らは共謀の上、食糧検査官を欺罔して、A農業協同組合連合会におけるB農業協同組合の特別当座貯金口座に一定の金額を振り込ませた。弁護側は、不法利益の取得や犯意について争い、上告した。
あてはめ
本件では、判示金額がB農業協同組合の特別当座貯金に振り込まれた事実が認められる。この振込により、同組合は当該預金を事実上処理し得る状態を獲得したものと評価できる。したがって、この状態の獲得をもって「不法利益を得た」と認定するのが相当であり、被告人らも共謀の上で同組合にそのような利益を得させる認識(犯意)を有していたと認められる。
結論
銀行口座への振込が実行され、その預金を事実上処理し得る状態になった時点で、財産上不法の利益を得たものとして詐欺罪(2項詐欺)が成立する。
実務上の射程
2項詐欺における利得の既遂時期を判断する際の指標となる。特に預金口座を介した取引において、振込入金によって預金者がその資金を自由に使用・処分できる法的・事実的な地位を得たことをもって既遂と解する実務上の運用を支える判例である。
事件番号: 昭和30(あ)2893 / 裁判年月日: 昭和32年6月25日 / 結論: 棄却
原判決が確定した事実の趣旨は要するに被告人が待合の主人に対し代金を確実に支払い得る見込もその支払をする意思もないのにその見込及び意思があるように装うてその待合において飲食遊興したい旨申し入れ同人をして確実にその代金の支払を受け得るものと誤信させてこれを提供せしめその結果即時同所で他人とともに代金一九、九一〇円に相当する…