判旨
憲法32条が保障する裁判を受ける権利とは、国民が法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受け、裁判所以外の機関によって裁判されないことを保障するものである。
問題の所在(論点)
事実誤認に基づく裁判が行われたことが、憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」を侵害することになるか、同条の保障範囲が問題となる。
規範
憲法32条にいう「裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」とは、すべて国民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外の機関によつて裁判されることはないことを保障したものである。
重要事実
被告人が、原判決(下級審)において合理的な理由のない事実認定に基づき裁判がなされたと主張した事案。弁護人は、このような不当な事実認定に基づく裁判は、正しい裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法32条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法32条の趣旨に照らせば、同条は「裁判の場」が適法に設置された裁判所であることを保障するにとどまる。本件において、原判決に事実誤認があるとの主張は、裁判の手続や機関の適法性を問うものではなく、その内容の当否を争うものにすぎない。したがって、裁判内容の妥当性は同条の保障範囲外であり、事実誤認の主張は憲法違反の理由とはなり得ない。
結論
原審に事実誤認があることを理由として憲法32条違反を主張する論旨は、理由がない。また、刑事訴訟法411条(判決の破棄)に該当する場合とも認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
裁判を受ける権利の「制度的保障」としての側面を強調する判例である。答案上は、憲法32条の保障内容を論じる際、内容の正当性(正しい裁判)までは保障せず、あくまで裁判所という機関による審理を保障するものであると限定的に解釈する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和48(あ)1796 / 裁判年月日: 昭和48年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意において憲法31条、32条違反を主張する点について、原判決がその理由を明示している場合は前提を欠く主張として退けられ、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、憲法31条(適正手続きの保障)および32条(裁判を受ける権利)の違反、ならびに量刑不当を理由…
事件番号: 昭和25(あ)2746 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は刑訴法405条の上告事由に当たらないこと、及び原審が証拠を適正に審理した結果を争うことは憲法32条違反の問題にはならないことを示した。 第1 事案の概要:被告人が共犯関係について争ったところ、原審は第一審の記録および証拠を審理した結果、被告人の主張を排斥した。これに対し、被告人側は…