判旨
法律の所定範囲内において量定された刑罰は、被告人にとって過重であったとしても、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審において法律の範囲内で量定された罰金刑が、被告人にとって過重である場合に、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容自体が人道に反し、不必要な苦痛を伴うものを指す。事実審の裁判所が法律の範囲内で刑を量定した場合、それが被告人にとって過重であると感じられるものであっても、直ちに同条に違反する「残虐な刑罰」と評価されることはない。
重要事実
被告人A興業株式会社および被告人Bに対し、第一審裁判所は法律の所定範囲内において罰金刑を科した。これに対し、被告人側は当該罰金刑が過重であり憲法36条の「残虐な刑罰」に当たると主張して上告したが、原審は第一審の量刑を是認していた。
あてはめ
本件において科された刑罰は、法律において許された範囲内の罰金刑である。大法廷判決の趣旨に照らせば、適法な範囲内の量刑である限り、被告人の主観において過重であったとしても「残虐な刑罰」には該当しない。したがって、第一審の判断を是認した原審の判断に憲法違反の誤りはない。
結論
法律の範囲内の量刑であれば、被告人にとって過重であっても憲法36条違反とはならず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の意義を限定的に捉える際の根拠として利用できる。特に死刑制度の合憲性や、過酷な刑罰の合憲性が争点となる場面で、量刑の妥当性と残虐性の概念を切り離す論理として有効である。
事件番号: 昭和27(あ)6154 / 裁判年月日: 昭和28年7月16日 / 結論: 棄却
日時、場所を異にし十数回にわたり開催した演芸の入場料につき、一括して虚偽の申告をして詐欺の行為により入場税を逋税した場合には、刑法五四条第一項前段を適用すべきではなく、併合罪として処断すべきである。