判旨
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が事実誤認や証拠の取捨判断の非難に帰する場合には、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する形式をとっていても、その実質が事実誤認や証拠の取捨判断の不当性を争うものである場合、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
上告趣意が憲法違反を名目とするものであっても、その実質が単なる事実誤認の主張や、原判決が行った証拠の取捨選択に対する不服申し立て(証拠法則違反の主張を伴わない事実認定の非難)にすぎないときは、刑事訴訟法405条各号に掲げる適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、その主張内容を検討すると、実質的には原審が認定した事実の誤りを指摘するもの、あるいは証拠の評価が不当であると非難する内容にとどまっていた。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式的には憲法違反を掲げている。しかし、具体的な主張内容は事案の認定や証拠の評価を争うものであり、判例違反や憲法解釈の誤りといった405条が予定する法的論点を含んでいない。したがって、実質において単なる事実誤認の主張に帰すると評価される。
結論
本件上告は、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験等の刑事訴訟法において、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際や、形式的な憲法違反の主張が不適法とされる限界を示す際に活用できる。事実誤認は405条の理由ではないという原則を再確認する趣旨で引用される。
事件番号: 昭和25(あ)1660 / 裁判年月日: 昭和26年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が、第一審および控訴審の判決を不服として最高裁判所に上告した事案である。弁護人は憲法違反を主張したが、そ…