判旨
共同正犯の成立を認める判決において、いかなる事実が共同正犯に値するかを具体的に個別列挙して指摘する必要はなく、証拠に基づき共同して犯行に及んだ事実が認められれば足りる。
問題の所在(論点)
共同正犯の成立を肯定する判決において、共同正犯を基礎づける具体的要因(共謀や正犯性等)を詳細に判示する必要があるか、その判示の程度が問題となった。
規範
刑法60条の共同正犯の成立を認めるにあたっては、判決においていかなる点が共同正犯に値するかを具体的に(個別要素として)指摘することまでは要しない。証拠に基づき、被告人が他の共犯者と「共同して」犯行に及んだという事実認定がなされていれば、法的に十分である。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bは、砂糖に関する何らかの犯行(詳細は判決文からは不明)に及び、第一審にて共同正犯として有罪判決を受けた。これに対し被告人側は、共同正犯の認定においていかなる点が共同正犯に値するかの具体的指摘がないことなどを理由に、事実誤認や量刑不当を主張して控訴・上告した事案である。
あてはめ
原判決は、第一審が挙げた証拠を精査した上で、被告人が相被告人Aと「共同して」判示の犯行に及んだ事実を「優に認めることができる」と判断している。このように、証拠上の裏付けを持って共同実行の事実を認定している以上、弁護人が主張するような「いかなる点が共同正犯に値するか」という具体的・個別的な指摘が欠けていたとしても、共同正犯の認定として違法な点はないといえる。
結論
共同正犯の事実認定において、具体的要因の個別指摘は必須ではなく、証拠により共同実行の事実が認定されていれば足りる。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、共同正犯の成立要件(共謀、共謀に基づく実行)を認定する際の判示の程度を示すものである。答案上は、共謀の存在や正犯性を事実から拾って評価すべきであるが、裁判所の認定手法としては、証拠に基づき「共同して」行った事実が認定されれば形式上の不備はないとする法理として理解できる。
事件番号: 昭和26(あ)2776 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
一 被告人の容貌体格は、被告人と犯人の同一性を証明するための証拠とすることできる。 二 公判廷で被告人の容貌体格を取り調べるのは検証の性質を有するが、特段の方法を用いる必要がなくかつ被告人に証拠の証明力を争う機会が与えられていたような場合には、特段の証拠調手続を履践する必要がない。