右憲法第三七条第二項の規定は証人尋問に要する費用は、すべて国家でこれを支給し、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支弁せしむることなく、被告人の無資産などの事情のために、充分に証人の喚問を請求する自由が妨げられてはならないという趣旨であつて、もつぱら判事被告人をして訴訟上の防禦を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとずくものであつて、その被告人が判決において、有罪の言渡を受けた場合にも、訴訟費用の負担を命じてはならないという趣旨の規定ではない。そして裁判確定の上で、その訴訟に要した費用を何人に負担せしめるかということは、法律をもつて、適当に規定し得る事柄であるから、刑事訴訟法並びに刑事訴訟費用法にもとずき、原審が証人尋問費用の負担を被告人に命じたことは正当であり、右憲法の条項に反するものではない。(昭和二三年(れ)第三一六号同年一二月二七日大法廷判決参照)。
憲法第三七条第二項の法意と被告人に対する訴訟費用の負担
憲法37条2項,刑訴法181条
判旨
憲法37条2項は、被告人の防御権確保のため、訴訟進行過程で被告人に証人尋問費用を支弁させない趣旨であり、有罪判決後の被告人に同費用の負担を命じることを禁止するものではない。
問題の所在(論点)
有罪判決を受けた被告人に対し、証人尋問に要した訴訟費用の負担を命じることは、「公費で自己のために強制的に証人を求める権利」を保障する憲法37条2項に違反するか。
規範
憲法37条2項の趣旨は、証人尋問に要する費用を国家が支給し、訴訟進行の過程で被告人に支弁させないことで、無資産等の事情により証人喚問の請求が妨げられないよう被告人の防御権を保障する点にある。したがって、判決において被告人に有罪の言渡しがなされた場合に、確定した訴訟費用の負担を命じるか否かは法律による適当な規定に委ねられており、事後に負担を命じることは同条に反しない。
重要事実
被告人は刑事裁判において有罪の言渡しを受けた。その際、第一審の訴訟費用のうち、証人Aに支給された費用の一部について被告人に負担させる旨の裁判がなされた。これに対し被告人側は、証人尋問費用の被告人負担は、公費による証人喚問権を規定した憲法37条2項に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、被告人は有罪の言渡しを受けており、刑事訴訟法および刑事訴訟費用法に基づき費用の負担が命じられている。憲法37条2項はあくまで訴訟進行中における被告人の経済的障壁を取り除くための規定であり、被告人が事後に有罪とされた場合にまで費用の免除を絶対的に保障するものではない。よって、原審が確定した訴訟手続きにおける証人尋問費用の負担を被告人に命じたことは、憲法が保障する防御権の本質を損なうものではないといえる。
結論
被告人に証人尋問費用の負担を命じることは、憲法37条2項に違反しない。したがって、被告人の負担を命じた原判決は正当である。
実務上の射程
訴訟費用の負担を命じる刑事訴訟法181条1項の合憲性を支える判例である。答案上では、被告人の防御権(37条)の限界を論じる際や、訴訟費用の負担が手続き保障に反しないかを検討する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和36(あ)3062 / 裁判年月日: 昭和37年9月4日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】無罪部分の立証のために生じた証人尋問の費用など、被告人の責めに帰すべき事由によらない訴訟費用を被告人に負担させることは、刑事訴訟法181条1項の解釈として違法である。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪で起訴された事案において、第一審判決は一部の犯罪事実について無罪を言い渡したが、原判決…
事件番号: 昭和34(あ)1520 / 裁判年月日: 昭和35年1月19日 / 結論: 棄却
刑訴第一八一条は、憲法第三七条第二項に違反しない。
事件番号: 昭和25(あ)497 / 裁判年月日: 昭和25年7月7日 / 結論: 棄却
被告人の自白の外に相被告人の供述を補張證據とした場合には憲法第三八條第三項に違反しないことは既に當裁判所屡次の判例(昭和二二年(れ)第一一八號同二三年七月七日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一一二號同年七月一四日大法廷判決等)とするところであつて、今これを變更するの必要を認めないのみならず刑訴法第三一九條第二項の解釋にお…